探偵ができること、できないこと | 依頼したらどこまで調査可能?

  • 探偵ができることって何?
  • 逆にできないことは?
  • どこまで調査してくれるの?

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

探偵に浮気調査を依頼する際、探偵ができることは何か、逆にできないことは何か、依頼したらどこまで調査してくれるのか気になる方も多いと思います。

そこで、この記事では、探偵ができること、できないことをご紹介するとともに、探偵に浮気調査を依頼した際に探偵がどこまで調査してくれるのか解説したいと思います。

探偵ができること

まず、探偵ができることをみていきましょう。探偵ができること(探偵の業務範囲)は探偵業法という法律の2条に規定されています。

(定義)

第二条 この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集する(①)ことを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い(②)その調査の結果を当該依頼者に報告する(③)業務をいう。

つまり、探偵ができるのは人の所在又は行動に関する情報を収集すること(①)です。具体的には以下のとおりです。

浮気調査 浮気や不貞に関する情報を収集する。
所在調査(※1) 行方不明者、家出人、音信不通者に関する情報を収集する。
素行調査(※2) 対象者の人間関係や日頃の行動に関する情報を収集する。
信用調査 取引先の経済状況に関する情報を収集する。

※1 家出人調査、人探し調査などとも言われます。
※2 婚前調査、ストーカー調査、従業員(企業・採用)調査、いじめ調査、嫌がらせ(近隣)調査なども含まれます。

そして、①の目的を達成する手段として探偵は、面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法による実地調査(②)を行います。「その他これらに類する方法による実地調査」の代表例がカメラによる動画や写真の撮影です。

その他、依頼者に調査結果を報告することも探偵の業務と定められています(③)。報告の方法は各探偵に委ねられていますが、トラブル防止と調査内容の検証のためには、書面(調査報告書)で報告してもらうようにしましょう。

探偵ができないこと

続いて、探偵ができないことをみていきましょう。

違法行為

違法行為とは人の自由や財産、プライバシーなどの人権を侵すような行為のことです。浮気調査に関する違法行為としては、

  • 対象者の住居や敷地内に立ち入って尾行する
  • 対象者の自宅に立ち入って盗聴器を仕掛ける
  • 探偵による対象者の車へのGPS機器の取り付ける

などが典型例です。いずれも対象者から損賠賠償請求されるだけでなく、警察に被害届を提出されて刑事事件にまで発展しかねない違法行為です。警察官は裁判官が発する令状を取得すれば、合法的に人の人権を侵す行為を行うことができますが、探偵には警察官のような権限が認められていません。

相談や契約時に上記のような違法行為を行うようなことを言われた場合は悪徳探偵の可能性が高いです。悪徳探偵に依頼すると探偵だけでなく、依頼者も害を被る可能性がありますので、絶対に依頼してはいけません。

他士業の業務

他士業とは主に弁護士や行政書士のことです。報酬を得る目的で、依頼者の代わりに配偶者や浮気相手と交渉できるのは弁護士だけですし、示談書などの法的書面を作ることができるのは行政書士(あるいは、弁護士)です。探偵があなたの代わりに、配偶者や浮気相手と交渉したり、示談書などの法的書面を作ることはできません。

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対象者の身近な物に関する調査

配偶者のスマホのロックを解除する、LINEやSNSをチェックする、バックや財布の中身をチェックする、配偶者の車にGPSやドライブレコーダーを設置する、配偶者の室内にボイスレコーダーを設置するなど、これらのことは探偵が行うことは物理的に不可能です。配偶者の身近にいるあなたしか行うことができません。

浮気調査ではどこまで調査できる?

浮気調査で探偵が行う主な調査内容は次のとおりです。

  • 対象者(配偶者・不倫相手)の尾行
  • 現場での張り込み、聞き取り
  • 配偶者と不倫相手との関係性
  • 関係の親密度
  • 不倫の証拠集め
  • 調査報告書の作成
  • 不倫相手の素性調査
  • 不倫相手の住所の調査

もっとも、実際に探偵が行う調査内容は依頼の目的などによって異なってきます。

まずは、ご自身で探偵に浮気調査を依頼する目的を明確にし、契約書に調査内容をきちんと明記してもらうことが必要です(探偵業法で明記するよう義務づけられています(同法8条2項4号参照))。

また、探偵がきちんと調査してくれるのか不安がある場合は、ラビット探偵社響(ひびき)・Agentのように、調査内容をリアルタイムで報告してくれる探偵に依頼するのも一つの方法です。

まとめ

探偵ができることは探偵業法に明記されています。警察のように人の人権を侵すような強制力は行使できませんし、弁護士のように依頼者の代わりに不倫相手と交渉したり、行政書士のように示談書などの法的書面を作ることはできません。また、対象者の身近にある物の調査も物理的に不可能です。

探偵は、浮気調査では、尾行、張込みなどを駆使しして不倫の証拠を集めることが一般的ですが、実際の調査内容は依頼の目的などによって異なります。依頼したあとでトラブルとならないよう、まずは依頼の目的を明確にし、契約書に調査内容をきちんと明記してもらうことが大切です。また、リアルタイム報告制度を導入している探偵に依頼するのも一つの方法です。

この記事を書いた人

小吹 淳

こぶき行政書士事務所 行政書士(登録番号 佐賀県22410162)
離婚業務を中心に取り扱っている行政書士です。離婚公正証書、離婚協議書、別居合意書、面会交流契約書、示談書、誓約書等の書面を作成したり、チェックしたりしています。ご相談は回数を問わず「無料」です。ご希望の方はお気軽にお申しつけください。