目次
- 浮気相手の職場に電話してやろう
- 浮気相手に制裁を加えてやろう
今、あなたはこんなことを考えていませんか?
確かに、これまで苦しい思いをしてきた分、仕返ししてやろうというお気持ちはわかります。しかし、行き過ぎた行為に出ると、本来被害者のあなたが加害者の立場となり、刑事上、民事上の責任(※)を問われてしまう可能性があります。
この記事では浮気相手に対して絶対にやってはいけない制裁や浮気相手の職場に電話することのリスクなどについて解説しています。ぜひ、最後までお読みいただき、今後の参考にしていただけると幸いです。
※刑事上の責任=懲役、罰金などの刑罰/民事上の責任=損害賠償責任
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絶対やってはいけない4つの制裁
浮気相手に絶対にやってはいけない制裁は
- 暴行
- 脅迫、強要
- 嫌がらせ行為
- 浮気相手の会社に電話をかける
の4つです。
なお、刑事責任と民事責任はまったく違う責任です。そのため、刑事責任(または民事責任)に問われたからといって民事責任(または刑事責任)が免除されるわけではない点に注意が必要です。
暴行
暴行とは浮気相手に対する有形力を行使することです。
たとえば、殴る、蹴る、叩く、押し倒す、腕をつかむ、腕を引っ張るなど、直接人の身体に触れる行為が典型です。その他にも、着衣を引っ張る、胸ぐらをつかむ、髪の毛を引っ張るなど、直接人の身体に触れない行為も暴行にあたります。単なる暴行にとどまる場合は暴行罪で済みますが、暴行によって浮気相手を怪我させた場合は傷害罪に問われる可能性があります。
※暴行罪「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」/傷害罪「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
脅迫、強要
脅迫とは浮気相手の生命、身体、自由、財産、名誉に対して害を加えることを告知(害悪の告知)することです。
たとえば、「殺すぞ!」は生命に対する、「痛い目に遭いたいのか!」は身体に対する、「家から一歩も出られなくしてやる」は自由に対する、「家を燃やしてやる!」は財産に対する、「裸、浮気現場の写真を投稿してやる!」は名誉に対する害悪の告知です。
脅迫にあたる場合は脅迫罪、脅迫(または暴行)によって浮気相手に義務のないことを行わせた(誓約書、示談書にサインさせたなど)場合は強要罪に問われる可能性があります。
※脅迫罪「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」/強要罪「3年以下の懲役」
嫌がらせ行為
嫌がらせ行為とは、たとえば、浮気相手に対するつきまとい、待ち伏せ、浮気相手の会社付近での見張り、会社への押しかけ、会社付近でみだりにうろつくことなどが典型です。嫌がらせ行為をした場合はストーカー規制法違反ではなく、各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反に問われる可能性があります。
※刑罰「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」/常習の場合「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
浮気相手の会社に電話をかける行為
以上のほか、浮気相手の会社に電話して、浮気相手の上司や同僚に浮気のことを話そうと考える方もいるでしょう。しかし、後述するとおり、この場合でも刑事上の責任(刑事罰)、民事上の責任(損賠賠償責任)を問われる可能性がありますから絶対にやめましょう。
浮気相手の職場に電話することの4つのリスク
それでは、浮気相手の職場に電話したらどんな責任に問われる可能性があるのかのかみていきましょう。
名誉毀損罪
刑事上の責任として名誉棄損罪が考えられます。浮気相手の職場に電話をかける行為は「公然と」、「事実を摘示し」、「浮気相手の名誉を棄損する」行為にあたるからです。なお、浮気したという「事実」ではなく、浮気相手はふしだらな人間だなど意見・憶測を伝えた場合は侮辱罪に問われる可能性があります。
※名誉毀損罪「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」
※侮辱罪の罰則は、法改正により「30日未満の拘留又は1000円以上10000円未満の科料」から「1年以下の懲役又は禁錮若しくは30万円以下の罰金」に引き上げられる予定です。
業務妨害罪
あまりにもしつこく浮気相手の職場に電話をかけると「会社の業務」を「妨害した」として、業務妨害罪に問われる可能性があります。妨害の方法によって業務妨害罪は偽計業務妨害罪(刑法233条後段)と威力業務妨害罪(刑法234条)にわかれます。無言電話を繰り返した場合などは偽計業務妨害罪、大声で長時間に渡り電話した場合などは威力業務妨害罪などと区別されます。
※偽計・威力業務妨害罪「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
損賠賠償責任を問われる可能性がある
以上は刑事上の責任ですが、刑事上の責任のほか民事上の責任、すなわち損害賠償責任に問われる可能性もあります。名誉毀損、侮辱の場合は浮気相手から、業務妨害の場合は会社から請求され、かつ、会社に生じた損害の程度によっては請求額も大きくなる可能性があります。
慰謝料が大幅に減額される可能性がある
あなたが犯罪にあたる行為を行うことはあなたの落ち度といえます。あなたの落ち度は慰謝料の減額要素ですから、慰謝料を相場よりも減額される可能性があります。
職場の電話番号しか知らない場合の対処法
浮気相手の職場の電話番号を知らない場合はいきなり職場に電話しようとせず、浮気相手の携帯電話番号、住所などの個人情報の特定に努めましょう。いきなり浮気相手の職場に電話すると浮気相手から反感を買います。そして、浮気相手との話し合いから慰謝料の支払いまでをスムーズに進めることが難しくしてしまいます。
浮気相手の職場の電話番号を把握している場合は、職場の場所まで特定できているはずですから、浮気相手が職場から自宅へ帰る途中を尾行し、自宅(住所)を突き止める方法が考えられます。あるいは、浮気相手が車通勤している場合は、車のナンバーを把握し、弁護士照会によって浮気相手の個人情報を特定する方法も考えられます。
浮気相手の住所の特定に困ったら探偵に相談
もっとも、個人で尾行等を駆使しながら浮気相手の住所を特定するのは、体力的、精神的、時間的、技術的な観点から限界があります。また、浮気相手に調査していることがバレると、前述のように慰謝料を支払わせることが難しくなってしまいます。そこで、個人で浮気相手の住所を特定することに限界を感じた場合は、プロの探偵に相談することも検討しましょう。
浮気相手に慰謝料請求する場合はもちろん、パートナーと浮気相手との関係を断つ場合も浮気の証拠集めは必須ですが、探偵に浮気の証拠集めを依頼してしまえば、あわせて浮気相手の住所も特定してくれるはずです。浮気の証拠集めも個人で可能ですが、やはり限界があります。浮気の証拠集めに困った場合も、あまり個人で深入りせず、はやめに探偵に相談しましょう。

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今回の内容は以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございました。