不倫慰謝料の求償権とは?注意すべきケースや示談書への書き方を解説

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  • 慰謝料の求償権って、誰のどんな権利?
  • 慰謝料請求する際の注意点は?
  • 損しないためにやるべきことは?

この記事ではこのような疑問、お悩みにお応えします。

不倫相手に慰謝料請求する場合に頭に入れておかなければいけないのがこの求償権です。この記事では、その求償権について詳しく解説しますので、不倫相手に対する慰謝料請求をご検討中の方はぜひ参考にしていただけると幸いです。

不倫慰謝料の求償権とは

不倫慰謝料の求償権とは、

  • (誰の?)連帯して不倫の慰謝料の支払い義務を負っている者(連帯債務者)が、
  • (いかなる場合に?)自己の負担部分(割合)を超えて慰謝料を支払った場合に、
  • (何をできる)他方の連帯債務者に対して超過部分のお金を支払うよう請求できる

権利のことをいいます。

不倫の場面での「連帯債務者」とは不倫した配偶者(A)と不倫相手(B)です。そして、AとBが300万円の慰謝料の支払い義務を負い、負担部分が平等(1/2ずつ)だったとします。

この場合、仮にBがあなたに300万円全額を支払った場合、Bは自己の負担部分(150万円)を超えて支払ったことになります。そこで、Bは連帯債務者であるAに対して超過部分の150万円を自分に支払うよう請求できます。これが求償権です。

なお、配偶者も不倫相手と同様に連帯債務者ですから、配偶者にも求償権が認められます。

慰謝料の求償権が発生する理由

連帯債務者間で求償権が発生する実質的な理由は連帯債務者間での公平を図るためです。

同じ連帯債務者間でも不倫に対する関与(責任)の度合いは大きく異なります。たとえば、不倫では「配偶者が不倫相手を誘い、主導的な役割を果たしていた」というケース(不倫相手よりも配偶者の方が関与の度合いが大きいケース)が多いでしょう。

そして、本来なら、たとえば「配偶者=250万円、不倫相手=50万円」というように、関与の度合いに応じて個別に慰謝料を支払わせるべきといえます。ただ、実際は、被害者であるあなたの便宜を図る意味合いから、あなたは配偶者にも不倫相手にも慰謝料全額(300万円)を請求することが可能です。

ここで仮に、あなたが不倫相手に慰謝料全額を請求し不倫相手が支払ったとします。ところが、不倫相手は配偶者に比べて不倫に他対する関与の度合いは低いのに、配偶者よりも多くの慰謝料を支払ったことになります。これでは配偶者と不倫相手との間で不公平が生じてしまいます。

そこで、不倫相手が関与の度合いを超えて支払った金額を取り返す権利(求償権)を不倫相手に認める必要があるのです。求償権は配偶者と不倫相手との不公平を解消するための権利ともいえます。

負担割合の決め方

先ほど、「関与(責任)の度合い」という言葉を使いましたが、正確には、負担割合とか責任割合などといいます。そして、この負担割合にしたがって、配偶者と不倫相手とが最終的に負担すべき慰謝料の金額が決まります。

この負担割合をいくらにするかは配偶者と不倫相手とが決めます。つまり、あなたが配偶者が「7」、不倫相手が「3」などと指定することはできません。

もっとも、配偶者と不倫相手とが負担割合をどのように決めようと、誰にいくら請求するのかはあなたの自由です。仮に、配偶者が「自分が慰謝料を全額負担する(つまり、配偶者と不倫相手の負担割合を10対0にする)」」といっても、あなたは不倫相手に慰謝料全額を請求することは可能です。

慰謝料の求償権への対応

慰謝料の求償権を行使されるのは不倫相手に慰謝料請求する場合です。通常、不倫相手に慰謝料請求するのは配偶者と離婚しない場合で、この場合は不倫相手にのみ慰謝料請求することが多いでしょう(離婚する場合は、原則として、配偶者にのみ離婚(自体)慰謝料を請求することができます)。

もし、不倫相手に慰謝料請求し、不倫相手から配偶者に求償権が行使されると、配偶者と生計を同じくしているあなたは利益を獲得できないばかりか、損をしてしまう可能性もあります。

また、いったん不倫相手に慰謝料を請求した後、不倫相手から配偶者に求償権を行使して交渉しなければならないという煩わしさもあります。不倫相手に慰謝料を払わせた後は、いっこくもはやく配偶者と不倫相手との接触を断ちたいところではないでしょうか?

そこで、こうした事態を回避するための手段として、不倫相手に慰謝料の求償権を放棄させることが考えられます。

慰謝料の求償権を放棄させるメリット・デメリット

不倫慰謝料を請求する側が不倫相手に慰謝料の求償権を放棄させるメリット・デメリットを詳しくみていきましょう。

まず、メリットは、当然のことながら、求償権を行使されるおそれがないことです。求償権を行使されなけば、不倫相手に払わせた慰謝料の額だけ手にすることができます。また、前述のとおり、配偶者と不倫相手とが求償権のことで接触する心配がない点もメリットといえます。

一方、デメリットは、不倫相手に求償権を放棄させる代わりに、不倫相手から慰謝料の減額をもちかけられる可能性があることです。たとえば、慰謝料が100万円、配偶者と不倫相手との負担割合が10対2の場合、不倫相手に100万円の支払を請求しても、80万円減額するようもちかけられる可能性はあります。

もし、不倫相手から慰謝料の減額をもちかけられた場合は、減額に応じる代わりに求償権を放棄するよう交渉してみることも考えられます。

求償権の示談書への書き方と注意点

不倫相手との示談交渉で求償権の放棄について合意できたら、示談書に求償権の放棄に関する条項を盛り込みます。なお、求償権を放棄するか否かは不倫相手が決めることで強制はできません。必ず合意しなければならない、示談書に盛り込まなければならないというわけではありません。

まずは、不倫相手に慰謝料の求償権を放棄することに合意してもらいますが、これだけでは不十分です。なぜなら、求償権は、あくまで配偶者と不倫相手が相互に行使しあえる権利だからです。

そのため、求償権を放棄する旨の意思表示は配偶者に対してする必要があります。もし、示談書の中に求償権を放棄することだけが盛り込まれている場合は法的には何ら意味をなさず、いまだ配偶者が不倫相手から求償権を行使される可能性が残されていますので注意が必要です。

そのため、示談書には、求償権を放棄する旨の条項に加えて、万が一、不倫相手が配偶者に求償権を行使してきたときは、それと同額の金銭をあなたに支払う旨の条項を設ける、などの工夫を加えておく必要があります。

まとめ

不倫慰謝料の求償権とは、慰謝料の支払義務を負う者が、その負担割合を超えて金銭を支払った場合に、他方の支払義務者に対して超過分の金銭の支払を請求できる権利のことです。不倫相手に対して不倫慰謝料を請求した場合は、この求償権をいかに扱うかが問題となります。

不倫相手に求償権を行使させないためには、あらかじめ交渉によって求償権を放棄させることも考えられます。もっとも、不倫相手からは求償権を放棄する代わりに慰謝料を減額するようもちかけられる可能性があります。

もし、求償権の放棄について合意し、示談書を作成する場合は、不倫相手から求償権を行使されないよう、求償権を放棄する旨の条項に加えて、配偶者に請求する金銭と同額の金銭を支払う旨の条項を盛り込んでおくとよいでしょう。

この記事を書いた人

小吹 淳

こぶき行政書士事務所 行政書士(登録番号 佐賀県22410162)
離婚業務を中心に取り扱っている行政書士です。離婚公正証書、離婚協議書、別居合意書、面会交流契約書、示談書、誓約書等の書面を作成したり、チェックしたりしています。ご相談は回数を問わず「無料」です。ご希望の方はお気軽にお申しつけください。