目次
この記事では
- 示談書を作るメリット
- 示談書を作るまでの手順
- 示談書の作り方
- 示談書を作る際の注意点
などに関する疑問、お悩みを解消できます。
示談書は作り方さえマスターしていただければ、弁護士などの専門家に依頼しなくてもご自分の力で作ることができます。そこで、この記事では、示談書を作るまでの手順や作り方などについて詳しく解説していきます。ただし、最終的には、法的に有効な示談書にしあげるためにも、専門家のリーガルチェックを受けておくことをおすすめします。

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不倫(不倫相手用)の示談書
まず、不倫の示談書とは何なのか、誓約書とどの点が異なるのか簡単にみていきましょう。不倫の示談書とは、あなたと不倫相手とが合意した内容内容を記載した書面のことです。どんな事項について合意すればよいかは「浮気の示談書で書くべき事項はコレ!」で詳しく解説しますね。
誓約書との違い
示談書に似た書面として誓約書があります。いずれも書く内容はほとんど変わりませんが、次の点で大きく異なります。
まず、示談書は2部作成し、あなたと不倫相手それぞれが2部の示談書に署名(または記名)・押印します。そして、あなたが1部、不倫相手が1部を保管します。一方、誓約書には不倫相手だけが署名・押印します。つまり、作成する誓約書は1部です。
次に、示談は不倫相手とのトラブルを「終局的に解決する」といった意味合いをもちます。そのため、あなたも不倫相手も示談書に書いた内容に拘束され、示談書を取り交わした後は、再度話し合いをしたり裁判に訴えることなどができなくなります。一方、誓約書にはこうした意味合いはありません。
示談書と誓約書の使い分け

では、不倫相手に対する示談書と誓約書をどのように使いわければよいかですが、前述した示談書と誓約書との違いを踏まえると、基本的には次のとおり使い分けるとよいです。
■ 不倫相手に慰謝料請求する場合
➡ 示談書
■ 不倫相手に関係解消、接触禁止だけを求めたい場合
➡ 誓約書

不倫の示談書を作成する目的

不倫相手と示談する場合は口頭(口約束)だけに終わらせず、示談書を作っておきましょう。それは次の理由からです。
合意した内容を「形」に残せる
まず、合意した内容を「形」に残せるという点です。
示談の合意は口約束でも可能です。しかし、口約束だけだと、後日、不倫相手から「そんなことを合意(約束)した覚えはない。」と言われてしまう可能性があります。不倫相手から合意を否定されると、今度はあなたが過去に不倫相手と合意した内容を証明する必要がありますが、示談書を取り交わしていないと証明する手段がありません。
一方、示談書を作っておけば「示談書」によって、過去に不倫相手とどんなことを合意したのか証明することができます。その結果、不倫相手から上記のようなことを言われるおそれがなくなる、すなわち、言った・言わないのトラブル防止につなげることができるのです。

配偶者との関係を解消できる
次に、配偶者と不倫相手との関係を解消できる、という点です。
配偶者と離婚しない場合は、とにもかくにも配偶者と不倫相手との関係解消、今後一切接触禁止を望まれることと思います。この点、後述するとおり、示談書には関係解消や接触禁止の条項を設けることができます。また、より確実に合意内容を守らせるため、違反した場合の違約金も設定することができます。
前述のとおり、口約束だけだと簡単に約束を破られ、再び関係をもたれてしまう可能性もあるのです。
慰謝料増額の証拠として使える
最後に、将来慰謝料請求する際の慰謝料増額の証拠として使える、という点です。
不倫相手と示談書を取り交わしたからといって安心はできません。とても残念なことですが、示談書を取り交わしても、やはり再度不倫されることは現実としてありえます。そうした場合に備えて、示談書には「謝罪」や「誓約事項(関係解消)」の条項を設けておきます。
そして、万が一再度不倫された場合は、今回作った示談書を「不倫相手が過去に謝罪したこと」、「不倫相手が過去に配偶者との関係解消等を誓約したこと」を証明する証拠として使うことができるのです。不倫相手が過去に謝罪、誓約しながら、再び浮気することは将来慰謝料請求する際の慰謝料の増額要素となりえます。

不倫の示談書に書くべき内容はコレ!

それでは、ここからは不倫の示談書に書く内容を詳しくみていきましょう。
①標題、導入
示談書
〇〇〇〇(以下「甲」という)と××××(以下「乙」)は次のとおり合意する。
〇〇〇〇にはあなたの氏名、××××には不倫相手の氏名を入れます。
②不貞の事実
第1条(不貞行為)
乙は、令和〇年〇月から令和〇年〇月までの間、〇回にわたり、甲の夫である△△△△(以下「丙」という)が既婚者であることを知りながら、継続して肉体関係(以下「本件不貞行為」という)をもったことを認める。
浮気調査や不倫相手からの聞き取りによって特定した事実を記載してください。不貞の期間、回数のほか、
■ 不倫相手の故意・過失
■ 不貞の継続性
も忘れず記載しましょう。

③謝罪
第2条(謝罪)
乙は、本件不貞行為について、甲に対して心より謝罪する。
不貞によって婚姻関係を破綻させてしまったことに対する謝罪の項目を盛り込みます。これにより、不倫相手に謝罪させることで少しはあなたの心の傷は癒えるでしょうし、示談後、支払いまでの手続きをスムーズに進めることができます。また、前述のとおり、再度不倫された際に、慰謝料増額の証拠として使えるようになります。
④誓約事項(関係解消)
第3条(関係解消)
乙は、丙の連絡先をすべて消去した上で、いかなる理由があっても、丙に連絡(面会、電話、電子メール、SNS、第三者を介した連絡等の一切を含む)または接触してはならない。
配偶者と離婚せず、不倫相手との関係解消を求める場合は、慰謝料と同様に大切な項目です。不倫相手に配偶者の連絡先を消去させる場合は、確実に実行したか確かめるため、あなたの目の前で消去させましょう。
ただ、不倫相手と配偶者とが職場の同僚の場合は、一切接触しないとすることは非現実的な場合もあります。その場合は、以下のように工夫します。
乙は、職場での業務遂行に必要な最低限の連絡を除き、私的に丙と連絡・接触してはならない。
⑤迷惑行為の禁止
第4条(迷惑行為の禁止)
甲及び乙は、相手方を訪問すること、当事者のいずれかを誹謗中傷すること、相手方に不利益となる一切の行為を行ってはならない。
示談後、お互いが平穏な生活を送るためにぜひとも入れておきたい項目です。
⑥慰謝料、求償権の放棄
第5条(慰謝料、求償権の放棄)
1.乙は、甲に対し、本件不貞行為の慰謝料として金100万円を支払う義務があることを認める。
2.乙は、前項の100万円を、本示談書締結日から●日以内に、甲の指定する下記口座へ振り込む方法で支払う。振込手数料は乙の負担とする。
金融機関名:●●●●銀行●●支店
口座番号 :●●●●●●
種別 :普通
口座名義人:●●●●●●●●
3.乙は、丙に対する、本件不貞行為の慰謝料支払い債務に基づく求償権を放棄する。乙が丙に対して求償請求したときは、乙は甲に対し、丙から受領した金銭の全額を甲に支払うものとする。
1項は不倫相手に慰謝料の支払い義務があることを認める条項です。2項は慰謝料の支払い期日、支払い方法について規定した条項です。一括支払い、口座振込みを前提としています。手渡しの場合は、
2.乙は、上記100万円を本日現金にて支払い、甲はこれを受領した。
などと記載します。
また、慰謝料は一括払いが原則ですが、仮に分割払いを認める場合は以下のように記載します。
2.乙は、前項の金員を分割して令和●年●月から令和●年●月までの間、毎月月末限り、月額●万円を甲の指定する下記口座へ振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。
3.乙が前項の支払いを2回以上怠った場合には、当然に期限の利益を喪失し、乙は、甲に対し、直ちに第1項の金員から前項による既払い金を控除した残額を下記口座へ一括で振り込む方法により支払わなければならない。この場合、乙は、期限の利益喪失日から支払い済みまで、残額に対して年●パーセントの遅延損害金を付して支払う。
分割払いを認める場合は、3項のように、未払いとなった場合の対処法を必ず盛り込んでおきましょう。
求償権の放棄
一括払いの例の3項は求償権の放棄に関する規定です。
求償権とは、連帯して債務を負った債務者(不倫相手)が自分の負担割合を超えてお金を支払った場合に、他方債務者(配偶者)に対して超過分のお金を返してください、と請求できる権利のことです。配偶者と財布を同じくしている場合、不倫相手から求償権を行使されると、その分手取りの額が少なくなる可能性があります。
そこで、あらかじめ不倫相手に求償権を放棄させる必要があるのですが、この求償権は不倫相手が配偶者に対して行使する権利であって、被害者であるあなたに対して行使する権利ではありません。そのため、不倫相手があなたに求償権放棄の意思表示をしたとしても法的には無効です。
そこで、後から、不倫相手が配偶者に求償権を行使しないよう、「乙が丙に対して求償請求したときは、乙は甲に対し、丙から受領した金銭の全額を甲に支払うものとする。」という文言を入れておくことも考えられます(一括払いの3項参照)。なお、不倫相手は自分の権利である求償権を放棄するわけですから、その分慰謝料の減額を持ちかけられるでしょう。そこは折り合いをつけるしかありません。
⑦守秘義務
第6条(守秘義務)
甲及び乙は、本件不貞行為に関し、相互にインターネットへの書き込み・書面閲覧・口頭による情報の流布・架電・電子メールその他方法のいかんを問わず、本件不貞行為に関する情報をみだりに第三者に対して公開しないことを約束する。
迷惑行為の禁止と同様に盛り込みたい項目です。
⑧違約金
第7条(違約金)
乙は、第3条の定めに違反した場合は、違約金として金50万円を、甲へ支払わなければならない。
乙が誓約事項に違反した場合の違約金に関する条項です。違約金の額も浮気相手と話し合って決めます。ただ、あまりに高額な金額だと合意を得られないでしょうし、常識を超える部分は無効となってしまう可能性があります。違約金は10万円~50万円が相場で、高くても100万円程度が妥当な金額と言われています。
⑨清算条項
第9条(清算条項)
甲及び乙は、両者の間に本示談書の定めのほか、本件不貞行為に関し、なんらの債権債務も存在していないことを相互に確認する。
この記事の最初の方でも述べましたが、示談は不倫相手とのトラブルを終局的に解決するものです。そのため、示談する場合は、この清算条項を設けることは必須といえます。不倫相手と示談書を取り交わすと、今後、基本的には不倫相手に対して追加的な請求ができなくなりますので注意しましょう。
⑪署名・押印欄
令和〇年〇月〇日
(甲)
署名: ㊞
(乙)
署名: ㊞
最後に「日付」、「署名・押印欄」を忘れず設けましょう。日付はいずれが書いてもかまいませんが、署名・押印はそれぞれが行いましょう。示談書は2部作成しますから、署名・押印は2か所することになります。
不倫の示談書【テンプレート】
以上の内容に沿った示談書のテンプレートがこちらです。
示談書【不倫相手用】
なお、示談書に盛り込む項目や内容は、あなたや不倫相手の希望などによって異なります。上記のテンプレートはあくまで参考程度にとどめ、個別の事情にあった示談書を作るよう心がけてください。また、不倫相手との話し合いに臨む前に、弁護士などのリーガルチェックを経ておくと安心です。
不倫の示談書を作成する際の注意点

示談書はご自分で作ることも可能ですが、いくつか注意点があります。
無効となる場合も
示談書を作る過程や示談の内容そのものに法的な誤りがあると、内容の全部あるいは一部が無効となる場合がありますので注意が必要です。無効となる場合としては
■ 公序良俗(社会常識)に反する内容の合意をした場合
= 慰謝料10億円、違約金1億円 など
示談書は自分で用意する
示談書はあなた、不倫相手、いずれが作ってもかまいません。ただ、自分で作った方が、内容について主体的に考えることができますし、何より納得のいく示談書を作ることができます。不倫相手に作成を任せると、不倫相手主導で話を進められてしまう可能性があるので注意しましょう。
テンプレの丸写しは絶対にNG
「示談書【テンプレート】」の箇所でも述べましたが、示談書に書くべき内容は個別事情によってまったく異なります。10通りのケースがあれば示談書も10通り。一つとして同じ内容の示談書はありません。テンプレートの丸写しは絶対にやってはいけません。
不倫相手と示談書を取り交わすまでの手順

ここまで示談書の書き方、作り方について解説してきました。ただ、示談書を作るにはまでにはきちんとした順を踏むことが必要です。順を踏まず不倫相手に示談をもちかけても失敗する可能性があるので要注意です。以下では、示談書を作るまでの流れについてご紹介していきますので、ぜひこの順に沿って準備を進めていただければと思います。
①不倫の兆候をつかむ
配偶者に不倫の兆候が出始めたら調査して不倫の兆候をつかみます。調査の中には、普段の配偶者の言動や身の回りのチェックなどご自分でしか行えないものもあります。調査の過程で配偶者や不倫相手の行動パターンがつかんでおくと、探偵に依頼しやすくなりますし、一から探偵に依頼するよりかは調査費用の節約にもつながります。
②探偵に調査を依頼する
ある程度ご自分の調査を進めたところで、探偵に調査を依頼します。仮に不倫の兆候をつかめたとしても、配偶者を問い詰めるのは時期尚早です。この段階ではまだ不倫の「疑い」でしかないからです。そこで、不倫の「疑い」から「確信」へと変えるため、決定的な証拠(ラブホテルを出入りする場面を録画した動画など)をつかむ必要があります。
しかし、そもそもご自分で行える浮気調査には限界がありますし、バレるリスクも伴います。また、いったんバレると相手の警戒心が高まってその後の証拠集めが極端に難しくなります。そこで、よりバレずに確実に決定的な証拠を集めるには探偵に浮気調査を依頼した方が安心といえます。

不倫相手の住所を把握する
不倫相手に書面で話し合いを切り出す場合は、不倫相手の住所も把握しておく必要があります。把握の方法としては配偶者から聞き出すのが一番ですが、そうすると配偶者や不倫相手に不倫を疑っていることがバレ、証拠を集めることが難しくなってしまいます。
そこで、配偶者から聞き出す方法以外にご自分で調べることが難しい場合は、不倫相手の住所も調べてもらいましょう。話し合いを切り出すまでは、配偶者にも不倫相手にも気づかれないよう調査を進めることが肝心です。
③慰謝料請求の条件をチェック
示談書を作る主な目的は、不倫相手に慰謝料請求し慰謝料を支払わせることだと思います。しかし、そもそも不倫相手に慰謝料請求する条件をクリアしていなければ、不倫相手に慰謝料を支払わせることができず、示談書を作っても無意味となってしまいます。そこで、示談書を作る前に不倫相手に対する慰謝料請求の条件をチェックしておくことが必要です。
不倫相手に対する慰謝料請求の条件は、これまでも何度か触れてきたように、「不貞」と「故意(または過失)」が必要です。そのほか、配偶者が不倫相手と肉体関係をもったときに婚姻関係が破綻していなかったこと、時効が完成していないことも必要です。これらの条件が一つでもクリアできていなければ不倫相手に慰謝料を払わせることはできませんので注意が必要です。
④配偶者に話し合いを切り出す
浮気調査を終え、今後の方向性(離婚するかしないか)について決めたら、配偶者に対して話し合いを切り出します。浮気調査から配偶者との話し合いまでの流れ、話し合いの後にやるべきことについては以下の記事で詳しく解説しています。
⑤示談書(案)を作成する
配偶者との話し合いを終えた後、不倫相手に慰謝料請求する意思を固めた場合は示談書(案)の作成にとりかかります。前述のとおり、示談書(案)を作成するのはあなたでも不倫相手でもどちらでもかまいませんが、自分主導で作った方が納得のいくものにしあげることができます。示談書(案)は2部用意します。
⑥弁護士・行政書士に内容をチェックしてもらう
示談書(案)を作成したら、不倫相手に提示する前(話し合いを切り出す前)に弁護士、行政書士のリーガルチェックを受けましょう。費用をかけたくない場合は、弁護士会・行政書士会、各市区町村などが主催する無料相談を活用するとよいです。個別の事務所で相談を受けてくれるかどうかは弁護士、行政書士によります。事前に確認しましょう。
⑦不倫相手に話し合いを切り出す
ここまでの準備を整えた後、はじめて不倫相手に話し合いを切り出します。間違っても配偶者との話し合いに不倫相手を同席させてはいけません。不倫相手に話し合いを切り出すのは、配偶者との今後について決めた後としましょう。
切り出し方は、電話、メール、書面の方法がありますが、書面で切り出す場合は内容証明を使うと効果的です。不倫相手と直接会って話し合う場合は、話し合いの場に示談書(案)と正式な示談書をもっていきましょう。
⑧不倫相手と示談書を取り交わす
不倫相手が示談書(案)の修正を求めてきた場合は、修正に応じられるなら適宜内容を修正し、正式な示談書にしあげます。正式な示談書を作成した後、示談書2部に割印を押し、あなたと不倫相手の署名を記入、押印して示談書を取り交わします。示談書を取り交わした後は
■ 署名・押印入りの示談書が自宅に届いたかどうか(示談書を郵送した場合)
■ 指定した期限までに、指定した口座に慰謝料が振り込まれたかどうか
を必ず確認しましょう。
示談書の作成を専門家に依頼するメリット・デメリット
ここまでみてきたように、不倫相手と示談書を取り交わし慰謝料を受け取るまでには、不倫の証拠を集め→配偶者・不倫相手との話し合い→示談書の作成などと、幾多の過程を経なければならないことをおわかりいただけたかと思います。
しかし、これらをすべてをお一人の力だけで行うことは大きな負担ですし、初めてのことでうまくいかず失敗してしまう可能性もあります。そこで、困ったときは専門家の力も積極的に借りるべきです。ここでは示談書の作成などで相談、依頼することの多い弁護士、行政書士に相談、依頼するメリット・デメリットについてみていきます。
弁護士に依頼するメリット・デメリット
弁護士に依頼する最大のメリットは不倫相手との話し合いまで含めて依頼できる点です。不倫相手との話し合いは精神的にも大きな負担となりますので、ここを弁護士に任せることができる点は大きなメリットいえます。また、これをメリットと呼ぶかどうかは見極めが難しいところですが、仮に裁判となった場合でも弁護士に依頼できる点も心強いです。
一方、弁護士に不倫相手との話し合いや裁判まで依頼した場合は、費用が高額となる点がデメリットかと思います。相応の費用を負担してまで弁護士に依頼するメリットがあるのかどうか慎重に見極める必要があります。また、示談書の作成のみの依頼は受け付けない弁護士もいますので、どこから引き受けてくれるのかしっかり確認することが必要です。
行政書士に依頼するメリット・デメリット
行政書士に依頼するメリットは法的に有効な示談書を作成してくれる点です。行政書士の主な仕事は法的に有効な書面を作ることです。示談書もその一つです。また、弁護士と異なり、示談書作成、チェック(校正)だけでも気軽に引き受けてくれる方も多いのが特徴で、費用も「1万円~2万円」程度で済むことが多いです。
一方、行政書士は不倫相手との話し合いを代行できないことがデメリットです。つまり、不倫相手との話し合いはご自分で行い、話をまとめた段階からでしか行政書士に依頼することができません。また、裁判を希望する方にとっては、裁判手続きを代行してくれない点もデメリットいえばデメリットといえます。
今回の内容は以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございました。