不倫相手と話し合いをしたいけど、
- 話し合いを有利に進めるためのコツは?
- 話し合いの切り出し方、タイミングは?
- 話し合いをどう進め、何を聞けばよいか分からない
- 話し合いの後にやるべきことは?
この記事は上記のような疑問・お悩みにお応えする内容となっています。
記事の前半では話し合いの目的、話し合いまでに済ませておくべき事前準備について解説します。また、記事の中盤から後半では、話し合いの進め方や注意点に解説したいと思います。
不倫相手との話し合いには手順があります。この手順さえ守れば、話し合いを有利に進めることができます。反対に、手順を守らないと話し合いに失敗し、慰謝料を払わせるなどの目的を達成することが難しくなるでしょう。ぜひ、この記事を最後までお読みいただき、不倫相手との話し合いを有利にコツをつかんでいただければと思います。

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不倫相手との話し合いに向けた事前準備
繰り返しになりますが、不倫相手との話し合いを少しでも有利に進めるためには事前準備は欠かせません。この事前準備を飛ばしていきなり不倫相手に話し合いをもちかけると失敗する可能性が高いです。これからご紹介することを参考に、ぜひ順を追って準備を進めていただければと思います。
①不倫の兆候をつかむ
まず、配偶者に不倫の兆候が出始めたら調査して不倫の兆候をつかみましょう。配偶者の行動やスマホや持ち物など配偶者の身の回りにあるもののチェックなどはご自分でも可能です。配偶者や不倫相手の行動パターンをつかめると、後述する探偵への依頼にもつなげやすくなります。
②探偵に浮気調査を依頼する
ある程度ご自分の調査を進めたところで、探偵に調査を依頼します。仮に不倫の兆候はつかめたとしても、まだ「疑い」の段階でしかなく、確信へと変えるにはより決定的な証拠をつかむ必要があります。また、不倫相手に慰謝料請求するには、不倫相手が配偶者と肉体関係をもったことを証明できる証拠をつかんでおく必要があります。
しかし、肉体関係を証明できるほどの証拠(たとえば、ラブホテルに出入りする場面の動画など)をつかむには個人では限界がありますから、プロである探偵の力を借りた方がより安心・確実といえます。おすすめの探偵や選び方などは以下でご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

不倫相手の住所を把握する
浮気調査と同時に進めたいのが不倫相手の住所の把握です。不倫相手に書面で話し合いを切り出す場合は不倫相手の住所を把握しておかなければいけません(仮に裁判することとなった場合も同様です)。
把握する方法としては配偶者から聞き出すのが一番手っ取り早い方法ですが、そもそも配偶者が不倫相手の住所を正直に話すことは期待できませんし、聞き出すと不倫を疑っていることがバレます。浮気調査は配偶者にも不倫相手にも秘密裏に行う必要がありますから、探偵に調査を依頼するのと同時に不倫相手の住所も特定してもおらうとよいです。
③慰謝料請求の条件をチェックする
不倫相手と話し合いをする目的は不倫相手に慰謝料を支払わせること、という方も多いと思います。しかし、不倫されたからといって無条件に慰謝料支払わせることができるというわけではありません。不貞相手に慰謝料を支払わせるためには一定の条件をクリアする必要があります。
その条件とは「肉体関係」、「故意・過失」、「配偶者との婚姻関係が破綻していないこと」、「時効が完成していないこと」の4つが基本です。浮気調査を進めていくのと同時に、これらの条件をクリアしているのかもチェックしておく必要があります。
④配偶者に話し合いを切り出す
浮気調査して必要十分な証拠を集めきり、今後どうしていくか(離婚するかしないか)を決めたら配偶者に話し合いを切り出します。不倫相手と同様、切り出し方、タイミングにも細心の注意を払いましょう。
⑤不倫相手用の誓約書、示談書(いずれも原案)を作成する
配偶者との話し合いの結果、離婚しない、離婚するのいずれかの選択を取ることになるかと思います。
このうち「関係修復」を選択した場合は、配偶者よりも不倫相手に慰謝料請求し、同時に配偶者との関係解消、接触禁止を求めていくのが通常です。そこで、示談書(あるいは誓約書)の(案)を作成し、不倫相手に話し合いをもちかけ、内容について話し合った上で書面にサインさせる必要があります。
一方、「離婚」を選択する場合は不倫相手に関係解消、接触禁止を求める必要はありません。また、法律上、慰謝料は配偶者にも不倫相手にも全額請求できますから、まずは配偶者に慰謝料請求するのが通常です(※)。そのため、関係修復の場合と比べて不倫相手用の書面を作り、不倫相手と話し合う必要性は低いといえます。
※配偶者と不倫相手とは1個の慰謝料を二人で共同(連帯)して支払う関係にあります。あなたは、配偶者にも不倫相手にも慰謝料を請求でき、いくら請求するかも自由に設定できます。ただし、配偶者(あるいは不倫相手)から慰謝料の全額支払ってもらった場合は、不倫相手(あるいは配偶者)に追加の慰謝料を請求することはできません。
⑥請求書面、内容証明を作成する
後述するように、不倫相手への話し合いの切り出し方には「電話」、「メール」、「書面(請求書面)」の3つがあり、いずれを選択してもかまいませんが、直接切り出す勇気のない方は書面で切り出してみてもよいです。
また、請求書面は内容証明で送った方が効果的です。請求書面や内容証明については後記の「話し合いのタイミング、切り出し方」でご紹介します。
⑦話し合いの場所を探す
話し合いの場所選びも重要です。話し合いではどうしてもお互いが感情的になりがちです。その上、第三者の目の届かない場所を選んでしまうと、話し合いがますますヒートアップする可能性があります。
そこで、話し合いの場所はカフェやホテルのラウンジなど、第三者の目が届きやすく、かつ、プライベートもしっかり確保できる場所を選んだ方が無難です。
⑧ボイスレコーダーなどを準備する
不倫相手と対面で話し合う場合はボイスレコーダーを用意しましょう。重要な証言を録音できれば、何かの証拠として使える可能性があります。また、会話の雰囲気もわかるため、「脅迫された」、「無理矢理サインさせられた」という不倫相手の反論を潰すこともできます。
ボイスレコーダーのほか
■ ボールペン
■ メモ用紙
■ 証拠
■ 誓約書(1部)
■ 示談書(2部=あなた用、浮気相手用)
も忘れずにもっていきましょう。
不倫相手との話し合いのタイミング、切り出し方
ここでは不倫相手に話し合いを切り出すタイミング、切り出し方についてみていきます。
タイミング
不倫相手に話し合いを切り出すタイミングについてはここまで記事をお読みの方ならお分かりのはずです。すなわち、事前準備の①から⑧を終えた後、が基本です。
前述のとおり、配偶者と離婚するかしないかで不倫相手に対する対応が変わります。また、離婚は慰謝料の増額事由ですから、不倫相手に慰謝料請求するのであれば離婚を決めた後に請求した方がメリットです。
もっとも、慰謝料の時効には注意が必要です。時効が完成すると慰謝料請求できなくなるおそれがありますから、時効が完成する可能性がある場合ははやめに手を打つ必要があります。
切り出し方
前述のとおり、話し合いの切り出し方は「電話」、「メール」、「書面(請求書面)」の3通りです。このうち書面で切り出しす方法は、不倫相手と余計な話をせずに済み、要求だけを端的に伝えるという点でメリットです。
また、内容証明郵便制度を使って書面を送れば、不倫相手に心理的プレッシャーをかけ、その後の交渉がスムーズにいく可能性があります。請求書面の書き方や内容証明の説明、請求書面を送った後の対処法などについては以下の記事で詳しく解説しています。
不倫相手との話し合いで聞くこと
不倫相手に話し合いを切り出した後、反応が返ってきたら話し合いに移りましょう。ただ、目的意識のないまま話し合いをしても精神だけが疲弊し、無駄に時間が経過するだけです。そこで、最低限、以下にあげる点を不倫相手から聞き出す、という目的意識をもって話し合いに臨むことが大切です。
肉体関係の有無等
まずは、「肉体関係の有無」と「故意・過失」は必ず聞き出しておく必要があります。前述のとおり、この2つは慰謝料を支払わせるために必要な条件だからです。また、示談書(あるいは誓約書)にもこれらの事実を書く必要があります。
なお、不倫相手から否認されたとしても慌てる必要はありません。なぜなら、この時点であなたは浮気調査で肉体関係に関する証拠を集めていますし、配偶者からも不貞の事実はしっかりと聞き出しているはずだからです。そこで、不倫相手に対してはまずは誘導尋問の方式で事実関係を確認していけばよいです。
認めない場合は?
それでも不倫相手が認めない場合は、「不倫によって酷く傷ついていること、困っていること」、「家庭や家族が崩壊しそうであること」 などを伝えて不倫相手の心に訴えかけて自白を促します。
しかし、それでも通じない不倫相手に対しては「証拠をつかんでいること」、「(弁護士等に依頼して)法的措置も辞さないこと」、「裁判で闘っても(不倫相手が)負ける見込みが高いこと」を伝えるなど、より強行な姿勢をとる必要があります。
当事者間の話し合いで埒が明かない場合は、弁護士に対応を依頼することも検討しなければいけません。
条件面
不倫相手が肉体関係と故意(過失)を認めたら、次は、誓約書や示談書に記載する条件面について話し合いましょう。
離婚しない場合は、主に
■ 違約金
■ 慰謝料
について、離婚する場合は「慰謝料」について話し合う必要があります。
書面へのサインの有無
最後に示談書(あるいは誓約書)にサインできるかどうか確認します。サインするかどうかは不倫相手の任意で強制はできません。間違っても暴力や脅しなどでサインを強制してはいけません。
不倫相手がサインに同意し、修正が必要でない場合はその場でサインさせます。一方、修正が必要な場合は内容を修正した上で、後日、サインさせます。直接会ってもサインさせてもよいでしょうし、郵送でやり取りしてもよいでしょう。
不倫相手との話し合いの注意点
話し合いは原則二人で
話し合いは、原則、あなたと不倫相手との二人で行いましょう。配偶者との話し合いは終わっているはずですから、配偶者を話し合いに参加させる意味がありません。不倫相手が第三者(弁護士以外の者)を連れてきた場合も話し合いに参加させてはいけません。
自分で話し合いを行うメリット
自分で話し合いを行う最大のメリットは、不倫相手に直接自分の想いを伝えることができる点です。
話し合いはこれまでどんな苦しい想いをしてきたのか、苦労をしてきたのかを不倫相手に伝える絶好の機会といえます。あなたの心の内や感情は、弁護士であっても完全に伝えることは難しいでしょう。また、弁護士に依頼しない以上、費用をかけなくて済む点もメリットといえます。
自分で話し合いを行うデメリット
一方、デメリットは心理的負担を伴うことです。
不倫相手にもよりますが、心無いことを言われることも覚悟しておかなければいけません。お互い感情的になって話し合いが泥沼化し、本題に入れないまま終わってしまう可能性も否定はできません。
また、不倫相手が弁護士をつけてくる可能性もあります。証拠が不十分な場合は慰謝料請求そのものを否定され、話し合いが長期化する可能性も考えられます(必要十分な証拠を集めておくことが必要です)。
暴力を振るったり、脅したりしない
話し合い不倫相手に暴力を振るったり、脅迫めいたことをいうのは言語道断です。内容によってはあなたが刑事上、民事上の責任に問われる立場に立たされるかもしれません。不倫相手の受け取り方しだいで話し合いが頓挫する可能性があります。
また、不倫相手もボイスレコーダ―で会話を録音している可能性もあります。脅迫されたと受け取られる可能性もあります。言動には細心の注意を払いましょう。
※刑事上の責任➡懲役、罰金などの刑罰、前科/民事上の責任➡損害賠償
弁護士への依頼も検討する
一対一での話し合いに自信がない場合は弁護士に依頼することも検討しましょう。費用をかけまいと弁護士以外の第三者に依頼しても、話し合いがこじれる可能性がありますし、そもそも不倫相手に同席を拒まれる可能性もあります。弁護士に依頼するメリットは先ほど述べたデメリットの逆(心理的負担を軽減できる)、デメリットは先ほど述べたメリットの逆(高額な費用がかかる)と考えればよいでしょう。
※弁護士が話し合いの間に入ってくれる?
弁護士に依頼できるのは、基本、不倫相手に対する慰謝料請求を前提とする場合です。接触禁止(違約金の設定を含む)だけを求める場合は依頼を受けてくれない可能性があります。詳細は弁護士に直接問い合わせてみましょう。なお、誓約書・示談書等の書面の作成のみであれば行政書士に依頼することも可能です。

今回の内容は以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございました。