- 不倫・浮気されたら証拠を集めるべき?
- どうして証拠が必要なの?
- 不倫の証拠ってどんなものがあるの?
- 自分で集めることはできるの?
- 自分で集める際の注意点は?
この記事は上記のような疑問、お悩みにお応えする内容となっています。
「不倫(浮気)されたら証拠を集めよう!」という話は聞いたことがある方も多いと思います。では、何のために証拠を集める必要があるのでしょうか?この記事では、まずそのあたりの疑問からお応えしていきます。
その上で、記事の中盤あたりから、不倫の証拠を一挙にご紹介します。一部、実物を載せていますので、不倫の証拠とはどんなものなのかよりリアルに実感していただけると思います。
また、適宜「関連記事」も載せており、本記事と関連記事を行ったり来たりしながら、各証拠の集め方も学べるようになっています。今後、ご自分で浮気調査する際に本記事をご活用いただければ幸いです。
不倫の証拠を集める必要性
不倫の証拠をご紹介する前に、そもそもなぜ不倫の証拠が必要となるのか、不倫の証拠を集める必要性について確認しておきましょう。
慰謝料請求する側に証明責任があるから
まず、あなたが配偶者(または元配偶者)に慰謝料請求する場合は配偶者の不貞(※)を、不倫相手に対して慰謝料請求する場合は不貞に加えて不倫相手の故意または過失(※)を証明する責任があります。
※不貞
=配偶者がその自由意志であなた以外の第三者と継続的な肉体関係をもつこと
※故意または過失
=不倫相手が配偶者を既婚者と知っていたこと(故意)、または、(知らない場合でも)注意を払えば知ることができたこと(過失)
不貞等を否定されることが多いから
では、どうやって不貞等を証明しますか?一番手っ取り早い方法は、配偶者や不倫相手を追及して不貞等を認めさせることでしょう。
しかし、証拠がない、あるいは不十分のまま追及すると、多くの場合、
■ 「肉体関係までには至っていない。」
■ 「(配偶者が)既婚であるとは知らなかった。」
などと言い逃れされる可能性が高いです。
前述のとおり、不貞等の証明責任はあなたにあります。配偶者や不倫相手から言い逃れされた場合は、自白以外の証拠で不貞等を証明する必要があります。
不倫の証拠を集めるメリット
不倫の証拠を集めるメリットは以下の4点です。
- 話し合いで解決できる可能性が高くなる
- 第三者も納得させることができる
- 離婚理由の証拠や「お守り」にもなる
- 夫婦関係の修復に活かすことができる
以下、詳しく解説します。
話し合いで解決できる可能性が高くなる
証拠と聞くと「裁判で使うもの」とイメージされる方も多いと思います。しかし、証拠は裁判はもちろん、裁判を利用する前の話し合いでも活用できます。話し合いでは、配偶者や不倫相手の性格・態度等よっては証拠を握っていることを匂わせ、
- 裁判する準備はできている!
- もし認めなければ裁判に打って出る!
と強気の態度を取ることも可能です。
多くの人が「裁判まで付き合わされたくない」と考えていますから、話し合いで解決しようと考え、素直に不貞を認めるの(自白する)です。相手が自白すればわざわざ裁判を起こす必要はありません。話し合いで解決できれば時間の短縮、負担・労力、弁護士費用の軽減にもつながりますね。
第三者も納得させることができる
一方、話し合いで解決できなかった場合は調停→裁判と手続きを進めていきます。そして、調停では「調停委員」、裁判では「裁判官」に不貞等の事実をわかってもらう必要があります。調停委員も裁判官もあなたの味方になってくれるわけではありません。むしろ、あなたに慰謝料請求の権利を認めてよいかどうか慎重に見極めています。
その調停委員や裁判官を納得させるためにはあなたの主張に説得力をもたせる必要があります。あなたの主張に説得力をもたせるには、主張の裏付けとなる証拠が必要なのです。裁判という公の場では「感情に訴えればなんとかなる」という話は通じません。
離婚理由の証拠や「お守り」にもなる
不倫の証拠は同時に、裁判上の離婚理由でもある不貞の証拠にもなります(民法第770条)。
(裁判上の離婚)
第770条
1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
① 配偶者に不貞な行為があったとき。
②~⑤ 略
あなたが離婚を望んでいるものの配偶者が離婚に合意しない場合、最終的には裁判上の離婚を求めていくしかありません。裁判では、離婚を希望する側が配偶者の離婚理由を証明する責任を負いますが、この際に証拠を使うことができます。
一方、あなたは離婚を望んでいないものの配偶者から離婚を求められることもあります。もっとも、自ら不法な行為をした有責配偶者からの離婚請求は認められないのが基本です。そのため、不倫の証拠をにぎっていれば離婚を回避できる、つまり、不倫の証拠があなたを守るお守りになるというわけです。
夫婦関係の修復に活かすことができる
不倫の証拠を集めるのは何も離婚や慰謝料請求のためだけではありません。夫婦関係の修復にも活かすことができます。そもそも夫婦関係を修復するには配偶者が過去の過ち(不貞の事実)を認め、あなたに対して謝罪することが大前提です。
しかし、前述のとおり、証拠不十分なままだと簡単には認めてくれないのが現実です。それどころか、まずます不倫にめり込まれ、修復が不可能となることも考えられます。そこで、あらかじめあなたの方で証拠を集めて不倫の実態を把握した上で、話し合いに臨む必要があるのです。
あらかじめ不倫の実態を把握できれいれば自信をもって話し合いに臨むことができ、話し合いを有利に進めることができます。また、夫婦関係を修復する上では、不倫相手に配偶者との関係解消・接触禁止を誓約させることが必要不可欠です。もっとも、不倫相手が事実関係を認めなければ、どうして誓約を求められなければならないのか、という話になります。
そこで、不倫相手に事実関係を認めさせ、配偶者との関係解消・接触禁止を誓約させるためにも証拠を集める必要があるのです。
【不倫の証拠】を一挙ご紹介
ここからは本題である不倫の証拠をご紹介してまいります。まずは、以下の一覧で証拠の種類や概要を把握していただき、その後、各証拠の詳細について解説したいと思います。
【不倫の証拠一覧】
証拠 | 内容 | 価値 |
写真・動画 | ラブホテルなどに出入りしているもの
不倫相手との性交渉、不倫相手の裸 |
高 |
誓約書、示談書など(自白) | 不倫したことを認める内容のもの | 高 |
ボイスレコーダー | 不倫を認める内容が録音されたもの | 高の下 |
探偵の調査報告書 | ラブホテルに入った場面を抑えた報告書 | 中の上 |
ドライブレコーダー | 不倫相手との性交渉
不倫相手の顔、氏名、職業などの個人情報を記録したもの |
中の上 |
メール・LINE | 性的関係をもったことを記載したもの | 中 |
スケジュール帳・日記など | 性的関係をもったことを記載したもの | 中 |
第三者の証言 | ラブホテルに入った旨の証言 | 中 |
GPS機器 | ラブホテルに入ったことを示すもの | 中の下 |
SNS | 性的関係をもったことを疑わせるもの | 下の上 |
避妊具 など | 左記のとおり | 下 |
誕生日カード・プレゼント | ブランド品、高級品など | 下 |
領収書、クレカの明細 | ラブホテルに宿泊したことがわかるもの | 下 |
交通ICカードの履歴 | 行動がわかるもの | 下 |
あなたの日記 | 配偶者の行動パターンがわかるもの | 下 |
写真・動画【実物付き】
■ 配偶者と不倫相手がラブホテルに一定時間滞在したことがわかる写真や動画
■ 配偶者がスマホ内に保存している
・不倫相手との性交渉の場面を撮影した動画
・不倫相手の裸の写真
などは不倫の決定的な証拠になりえます。
たとえば、以下の動画をご覧ください(動画の18:11分に男女がラブホテルに入る場面、18:33分に男女がラブホテルから出てくる場面が出てきます)。
大手探偵会社の浮気調査映像公開!
YouTubeにアップしました!
コロナ禍での不倫の実態、、、!
【浮気調査】二人の男と不倫?探偵の尾行映像を特別公開! https://t.co/UIOiaKAi2J @YouTubeより#浮気調査 #不倫調査 #MR探偵 #コロナ不倫 #コロナ禍デート pic.twitter.com/WdrHHZKSjc— 探偵 岡田真弓 MR (@tantei_mayumi) June 21, 2021
もっとも、こうした決定的な証拠をつかむには尾行や張込みが必要となります。尾行や張込みを行うには体力的にも精神的にもタフでなければいけません。また、配偶者がスマホにロックをかけている場合、スマホをチェックするにはロックの解除も必要となります。
誓約書、示談書など(自白)【書き方付き】
誓約書や示談書には配偶者や不倫相手が認めた不貞の事実を記載しますから不倫の証拠になりえます。
配偶者や不倫相手が誓約書、示談書にサインしたのに合意した内容を守らない場合は、誓約書や示談書を証拠として合意内容の履行を求めることができます。
ただ、前述のとおり、配偶者や不倫相手が簡単に事実関係を認めるとは考えられませんから、誓約書、示談書以外の証拠を集めた上で、配偶者や不倫相手に自白させることが前提となります。
ボイスレコーダー【おすすめを紹介】
ボイスレコーダーが最も活躍するのは配偶者や不倫相手との話し合いの場面です。話し合いで配偶者や不倫相手が事実関係を認め、その場面がきちんと録音されていた場合は不倫の証拠になりえます。生の声を記録でき、かつ、サインが不要という点もメリットですね。
一方、誓約書や示談書と同様、配偶者や不倫相手に事実関係を認めさせるだけの証拠が必要となります。
探偵の調査報告書
探偵に浮気調査を依頼した場合には、探偵が調査結果をまとめた「調査報告書」を作成してくれます。探偵の調査力が高く、精度の高い調査報告書を作成してくれれば不倫の証拠になりえます。現に、探偵の調査報告書が、裁判で証拠採用されたケースは数多く存在します(判例:東京地方裁判所 平成16年8月31日など)。
一方で、探偵に依頼した場合、費用がかかる点がネックです。また、事務所によっては調査能力が低く、満足のいく調査報告書を作成してくれない可能性があります。
ドライブレコーダー 【おすすめを紹介】
ドライブレコーダーの中には録画と録音の機能が備わっているものもあり、配偶者が車を不倫相手との密会の場所として使っている場合は、
■ 不倫相手との性交渉の場面
■ 配偶者と不倫相手との関係性
■ 不倫相手の情報(氏名、顔、職業、住所など)
などの有力な情報が記録されている可能性があります。ドライブレコーダーがGPS機能付きであれば、不倫場所などの情報も入手できるかもしれません。もっとも、配偶者や不倫相手にバレないよう、取り付け方や容量などには細心の注意を払う必要があります。
メール・LINE
LINEは不倫相手との連絡手段によく使われます。そのため、配偶者に不倫(浮気)の兆候が出始めたら、まずは「LINEを見てみよう」と考える方も多いと思います。LINEに配偶者の不貞や不倫相手の故意を裏付ける内容(「嫁」、「妻」、「奥さん」、「家族」などのワード)が出てきた場合は不倫の証拠になりえます。
もっとも、LINEを見るには配偶者のスマホを操作する必要があります(ロックがかかっている場合はロックの解除も必要です)。Lまた、上記のような有力な痕跡が出てくることは稀です。配偶者のスマホをチェックする場合はバレないよう細心の注意を払ってください。
スケジュール帳、日記
配偶者のスケジュール帳や日記をチェックできる機会がある場合は
■ 見慣れない女性の名前が載っていないか?
■ あなたの把握していない予定が記載されていないか?
■ 予定に規則性、継続性はないか?
■ 連絡帳に氏名や電話番号が載っていないか?
■ 普段使わないイニシャルやマークが載っていないか?
■ 写真やプリクラが挟まっていないか?
などを確認してみてください。
不倫の証拠とはならないまでも、追及材料の一つにはなりえます。
第三者の証言
第三者の証言は内容しだいで価値が変わってきます。たとえば、「配偶者と不倫相手とがラブホテルに出入りしたところを見た。」という証言は不倫の証拠になりえます。しかし、こうした証言ができるのは、その場面を目撃した探偵の調査員くらいでしょう。
「●●と××が一緒に歩いていた。」、「食事していた。」などの証言では証拠として弱いです。
GPS機器
GPS機器では配偶者の行動を追うことができます。しかし、機器によっては正確な場所までは特定できませんし、そもそも配偶者が誰と何をしたかまでを証明することはできません。
また、今般、ストーカー規制法が改正され、GPS機器を使用した浮気調査することは「ストーカー行為」にあたる可能性がでてきました。そのため、GPS機器を使った調査はおすすめできません。
SNS(twitter,Instagram,facebookなど)
LINEと同様、SNSも不倫でよく使われます。アカウントをお持ちの場合は、ご自分のスマホから配偶者や不倫相手のアカウントを探してみましょう。
見つけることができない場合は、LINEと同様、配偶者のスマホを操作して直接見るしかありません。直接見ることができた場合は、可能であればDM、メッセージをチェックしましょう。バレないないよう細心の注意を払ってください。
避妊具 など
機会があれば配偶者のバッグや財布の中をチェックしてみるとよいです。避妊具をもっているだけでは不倫の決定的な証拠にはなりませんが、もっていた場所、あなたとの性交渉の頻度等によっては追及材料の一つにはなりえます。
誕生日カード・プレゼント
誕生日カードやプレゼントも不倫の決定的な証拠にはなりません。ただ、「愛している」、「これからもずっと一緒にいましょう」などと書かれていた誕生日カード、あなた以外の人からもらった高級なプレゼントなどは追及材料の一つにはなりえます。
領収書、クレジットカードの利用明細
領収書やクレジットカードの利用明細では、利用日、利用した店舗名・会社名、利用金額がわかります。普段利用していない店や利用金額などによっては追及材料の一つにはなりえます。
交通系ICカードの履歴
交通系ICカードでは、配偶者が乗車した駅と降車した駅を特定することが可能です。いつも利用しない駅を利用していることがわかれば追及材料の一つにはなりえます。
あなたの日記【おすすめ!】
日記は誰でも手軽につけることができる点がメリットです。継続的につけておけば、配偶者の行動パターンが見えてくることがあります。また、他の証拠と照らし合わせることで、配偶者の言動の矛盾点が見えてくることがあります。矛盾点が見えてくれば、そこを追及して配偶者を自白させることも可能です。
不倫の証拠を集める際の注意点
不倫の証拠は自分で集めようと思えば集めることが可能です。そこで、以下では、自力で不倫の証拠を集める際の注意点を解説します。
できるだけ多くの証拠を集める
証拠は「質(内容)」も大事ですが「数」も大事です。
慰謝料請求する場合は「一定期間の不貞関係」を証明する必要があります。また、LINEメールのように、証拠単体では不倫の証拠として使えなくても、他の証拠との組わせで使える場面が出てくることがあります。
「これって関係あるのか?」、「必要あるのか?」と思うものでも集めておきましょう。手元に置いておくと後日、意外な場面で使えることがあります。
浮気調査(証拠集め)は慎重に進める
浮気調査は配偶者や不倫相手にバレないよう細心の注意を払いながら進めましょう。
バレてしまうと次の事態となるおそれがあります。
■ 警戒心が高まる
➡ 証拠を集めることが難しくなる
➡ 慰謝料請求できない、話し合いを有利に進めることができない
■ 配偶者との関係が悪化する
➡ 配偶者がますます不倫にのめり込む
➡ 関係修復が難しくなる
ご自分で不倫の証拠集めをする場合は、どこまで足を踏み入れるか、どこで諦めるのかの見極めも大切です。自分で証拠を集めることに限界を感じたら、はやめに探偵に相談しましょう。
証拠を集め切る前に問い詰めない
証拠を集め切る前に配偶者や浮気相手を問い詰めてはいけません。問い詰めると、当然ながら浮気調査を行っていること(不倫を疑っていること)がバレます。
また、
■ 「●●に行く」って言ってたけどホント?
■ このまま隠し通せると思ったら大間違いよ
犯罪にあたる行為はしない
ご自分で不倫の証拠を集めようとすると、無理をして次のような行動に出がちです。
② マンション、敷地内に立ち入り
③ 自白の強要
④ 配偶者のID、パスワードでLINEに入る、SNSを見る
⑤ 配偶者のスマホにGPSアプリをインストール⑥ SNS上での誹謗中傷※探偵の尾行、張込みは探偵業法によって探偵の職務と規定されているため、基本的に違法ではありません。
しかし、発覚すればそれぞれ以下の罪に問われる可能性があります。
① 各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)
② 住居侵入罪(3年以下の懲役又は10万円以下の罰金)
③ 暴行罪(2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金)
脅迫罪(2年以下の懲役又は30万円以下の罰金) など
④ 不正アクセス禁止法違反(3年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
⑤ 不正指令電磁的記録供用罪(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
⑥ 名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金)
侮辱罪(拘留又は科料)
仮に、配偶者や不倫相手にバレると、もはや証拠集めや関係を修復することは難しくなるでしょう。
違法行為で集めた証拠(違法収集証拠)は使えない?
違法行為(犯罪行為やプライバシー権等の権利を侵害する行為)によって集めた証拠を違法収集証拠といいます。
仮に、裁判となった場合に、裁判所が違法収集証拠の採用を認めると、裁判所が違法行為を許容したことになってしまうことから、違法収集証拠は採用すべきではないという考え方があります。一方で、個人や探偵が警察ほどの調査力をもっているわけでもなく、違法収集証拠を一律に採用しないとするのも不倫被害者からすれば酷な話です。
この点、裁判所は違法収集証拠であっても原則として証拠として採用するスタンスを取りつつ、「著しく不当な手段で収集した証拠」に限って証拠として採用しないという考え方をとっているようです(東京地方裁判所平成27年3月17日等)。
そのため、犯罪行為によって集めた証拠は不倫の証拠として採用されない可能性が高いです。一方、犯罪行為以外の行為によって集めた証拠については、
■ 行為態様
■ 他に選択できた手段の有無
■ 集めた証拠の重要度
などの各諸事情を詳細に検討していく必要があるといえます。
証拠を加工・編集、偽造などしない
メールやブログ、SNSを証拠にしようとする際は、画面をスクリーンショット(スクショ)しようと考える方がいるかもしれません。
しかし、ご存知のとおり、スクショした画像はスマホなどで加工・編集することが可能です、相手から「加工・修正されたもので証拠として使えない」と反論されてしまう可能性があります。仮に、スクショしたものだと証拠として使えない可能性がありますので、スマホで直接画面を撮影するようにしましょう。
そのほか、ない証拠を勝手に作成すること(偽造)、今ある証拠を別の内容の証拠にかえること(変造)なども絶対にやってはいけません。
不倫の証拠集めに困ったら探偵にご相談を
これまで繰り返し述べてきたおうに、不倫の証拠はご自分で集めることも不可能ではありません。
ただ、探偵の調査員ならまだしも、多くの方は不倫の証拠集めだけに専念することはできず、ご自身の生活と並行しながら集めていかなければいけません。当然のことながら時間的、体力的、精神的な面から限界が出てきます。
また、配偶者と不倫相手とがラブホテルに出入りする場面の動画や写真など決定的な証拠をつかむためには、尾行や張込み、夜間撮影などの高度な技術力が要求されます。しかし、一般の方がハイテクの機材を持ち合わせているわけでもありませんし、ベテラン調査員のように調査の経験を積んでいるわけでもありません。その意味で技術的な面からも限界があるといわざるをえません。
そこで、不倫の証拠集めは探偵に依頼するのも一つの方法です。
実績と調査力のある探偵であれば、これまでの失敗・成功の経験を踏まえつつ、経験を積んだ調査員とハイテク機材を駆使しながらより決定的な証拠を集めてくれます。あなたの負担も軽減されることでしょう。
とはいえ、探偵に相談するのが初めてな方にとっては、相談するのもハードルが高いと思います。そこで、以下の記事では、
■ 依頼したら何をしてくれるの?
■ 探偵と興信所との違いは?
■ どんな人が探偵になっているの?
■ 探偵の選び方を知りたい
■ おすすめの探偵を教えて欲しい
■ 調査費用を安く抑える方法を教えて欲しい
など、探偵初心者の方が抱きやすいであろう疑問や不安にすべてお応えし、おすすめの探偵もご紹介しています。
いずれの探偵も相談は無料ですし、相談したからといって契約を強要されることはありませんから、まずは相談だけでも気軽にはじめてみましょう。
今回の内容は以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございました。