浮気調査の費用を相手に請求できる?回収する条件を解説します

  • 浮気調査の費用を相手に請求できる?
  • できるとして、いくら請求できる?
  • 請求する方法は?

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

探偵に浮気調査を依頼した以上、費用は自己負担しなければならない。その原理原則はわかっていても、そもそも浮気調査の費用はパートナーが浮気さえしなければ負担する必要のなかった費用ともいえます。そのため、上記のような、疑問、悩みをもつ方も多いと思います。

そこで、この記事では、浮気調査の費用を相手に請求できるのかどうか、どのような条件なら請求できるのか、請求できるとして全額か一部か、といったことについて解説していきたいと思います。

浮気調査の費用を相手に請求できる?

まず結論から申し上げると、パートナーにも浮気相手にも浮気調査の費用を請求すること自体は可能です。つまり、あなたが「請求したい!」と思えば請求できます。

もっとも、パートナーや浮気相手があなたの請求を受け入れるかどうかは別問題です。仮に請求したとしても「自分で依頼したんだから自分で負担するのが当たり前でしょ!」と拒否される場合がほとんどでしょう。

浮気調査の費用を相手に請求するための条件

では、いかなる条件ならば、パートナーや浮気相手が請求を拒んでも、浮気調査の費用を払わせることができるのでしょうか?この点に関しては、過去に争点となった裁判があり、その裁判の内容をみると、次の2つの条件を必要としていることがわかります。

  • 探偵に浮気調査を依頼する必要性
  • 探偵による浮気調査の貢献度

探偵に浮気調査を依頼する必要性とは、不貞を立証するため探偵へ浮気調査を依頼することがどの程度必要だったか、ということです。必要性が高ければ高いほど支払わせる方向に有利に働きます。

また、探偵による浮気調査の貢献度とは、探偵の浮気調査が不貞の証明にどの程度貢献したのか、ということです。貢献度が高ければ高いほど支払わせる方向に有利に働きます。

以下、支払わせることができやすいケースと難しいケースをまとめましたので、どのようなケースで浮気調査の費用を相手に支払わせることができるのか、難しいのか具体的にイメージしていただければと思います。

【支払わせることができやすいケース】
(必要性が高いと判断されやすいケース)

  • パートナーや浮気相手が不貞の事実を頑なに否認し続けていた
  • 妊娠、子育て、親の介護などで自分で浮気調査する時間を確保できなかった
  • 単身赴任先(遠方)で浮気しており、物理的に自分で浮気調査することが難しかった

(貢献度が高いと判断されやすいケース)

  • パートナーや浮気相手の警戒心が強く、探偵の力を借りざるをえない
  • 探偵の浮気調査ではじめて不貞の事実が明るみになった

【支払わせることが難しいケース】

  • 当初より不貞を認めている
  • 婚姻関係が破綻した後の肉体関係だった
  • 自分で集めた証拠だけでも慰謝料を支払わせることが可能

相手に請求できるのは費用の全額?一部?

では、次に、必要性と貢献度が認められ、パートナーや浮気相手に浮気調査の費用を払わせることができるとしても、全額を払わせることができるのか、あるいは一部しか払わせることができないのかが問題となります。

この点に関しては、裁判では「相当な範囲の額(を払わせることができる)」という曖昧な表現を使っています。どの程度が相当な範囲なのか明確な基準はありませんが、過去の裁判例をみると全額を認めた裁判例はわずかで(東京地裁判決令和2年12月9日、東京地裁判決平成22年7月28日など)、ほとんどがかかった費用の1割~3割程度しか認めていないのが実状です(東京地裁判決令和3年2月24日、東京地裁判決平成23年12月28日など)。

やはり、浮気調査は自分でしようと思えば自分でできるのだから、わざわざ探偵に依頼する必要性は低い、自分で探偵に依頼した以上は自己負担が原則、という考え方がベースにあるのかもしれません。

費用を請求するなら話し合いで解決

ここまで見てきて「なんだ全額回収できないのか」、「高額な費用をかけてまで探偵に浮気調査を依頼するなんてばかばかしい」と思った方もおられると思います。しかし、諦めないでください。すでにお気づきの方もおられるかもしれませんが、ここまでご紹介してきた内容はあくまで「裁判浮気調査の費用を相手に請求したら?」という話です。

ところが、実際は裁判まで手続きが進むことは少なく、ほとんどが裁判になる前の話し合いで解決します。そして、話し合いであれば裁判の基準や過去の裁判例にとらわれることなく(参考にはされますが)、当事者が話し合いで自由に慰謝料等の金額を設定できますから、そこから費用を回収することも可能です。

まずは証拠集めから!

とはいえ、慰謝料を払わせるための話し合いを有利に進めるには不貞の証拠が必要です。そもそも不貞の証拠がなければ、相手が不貞の事実を認めず慰謝料を払わせること自体が難しくなってしまいます。まずは不貞の証拠を集めることが先決です。

ここで自分で不貞の証拠を集めてみようと考える方もおられるかもしれません。ただ、不貞の証拠を集めるには尾行や張込み、現場での写真や動画の撮影など探偵が行うことご自分で行わなければならない場合もあるでしょう。対象者と面識のあるあなたが尾行などを行えばバレる危険もあります。いったんバレると相手の警戒心を高めてしまい、その後の証拠集めが極端に難しくなります。

そこで、そうした事態になる前に、一度探偵に相談した方が賢明です。探偵は尾行や張込みなどのプロですから、慣れていない素人が行うよりもバレるリスクを抑えつつ、裁判でも使える証拠を集めてくれます。体力や時間を割く必要もなく、負担を軽減できる点も大きなメリットです。

相談したからといって必ず依頼(契約)しなければならないわけではありません。親切な探偵であれば、今の状況に応じて依頼すべきか、依頼すべきではないのか、今後どうすべきなのか、相談時に丁寧に教えてくれますから、まずは相談から気軽に始めてみましょう。

この記事を書いた人

小吹 淳

こぶき行政書士事務所 行政書士(登録番号 佐賀県22410162)
離婚業務を中心に取り扱っている行政書士です。離婚公正証書、離婚協議書、別居合意書、面会交流契約書、示談書、誓約書等の書面を作成したり、チェックしたりしています。ご相談は回数を問わず「無料」です。ご希望の方はお気軽にお申しつけください。