浮気がバレたときの夫(妻)・浮気相手がする言い訳は?対策も解説

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  • 相手はどんな言い訳をする?
  • 言い訳に対する対処法は?

この記事ではこのような疑問、お悩みにお応えします。

配偶者や浮気相手に浮気を追及した際、はじめから正直に浮気を認めるケースは少ないといっても過言ではありません。むしろ様々な言い訳をして何とか追及を免れようとするでしょう。ただ、どんな言い訳をされるのか、その言い訳に対してどのような対策をとっておけばよいのかあらかじめ把握しておけば、いざ言い訳されても冷静に対処できると思います。

そこで、この記事では、夫(妻)や浮気相手にされそうな典型的な言い訳や言い訳させないための対策をご紹介していきたいと思います。ぜひ、最後までご一読いただき、今後の参考にしてもらえたら幸いです。

執筆者
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なお、後述するように、夫(妻)、浮気相手に言い訳させない方法としては、浮気の証拠を集めておくことがもっとも効果的です。浮気の証拠はご自分で集めことも可能ですが、プロである探偵に相談、依頼してみるのも一つの方法です。

夫(妻)の言い訳と対策

それでは、夫(妻)によくされる言い訳からみていきましょう。

「肉体関係はもってない」

まず、もっとも多いのが「デートや食事はしたけれど、肉体関係はもっていない」、「一緒にホテルにはいったけど、部屋は別々にした」などという言い訳です。

さすがに相手も肉体関係をもったと白状すると、あなたから厳しい追及を受け、慰謝料請求されたり、離婚を求められることはわかっていますから、肉体関係をもったことを正直に認める人は少ないはずです。

また、本人としてはあなたにバレないよう細心の注意を払って浮気しているはずですから、「バレないだろう」、「調べようがない」などと高を括られている可能性も考えられます。

対策:浮気相手と肉体関係をもったことを証明する証拠を集めておく

「婚姻関係は破綻していた」

次に多いのが、「お前との(婚姻)関係は破綻していた」、「別れる(離婚)するつもりだった」という言い訳です。

確かに、浮気相手と不貞関係にあった時点で、婚姻関係が破綻していた場合は慰謝料を払わせることができません。もっとも、客観的に破綻が認められるかどうかが問題です。

本人がいくら「破綻していた」と主張しても、客観的状況からして破綻が認められないケースはいくらでもありますし、裁判で破綻の主張が認められるケースはほとんどありませんから、主張されても慌てる必要はありません。

対策:以下の記事で詳しく解説しています

「1度きり」など

そのほか、

■ 1度きり。(それ以降の関係はない) 
■ 浮気相手から誘われた
■ 浮気しない男なんていない
■ みんな浮気しているよ
■ 浮気されたお前(あなた)に原因がある 
■ お酒が入って(その場のノリで、気持ちが大きくなって) 

など、様々な言い訳をされる可能性がありますが、いずれも浮気(不貞)を認めるかのような発言です。

話し合いではこうした発言が出る可能性がありますから、必ずボイスレコーダーをしこんでおきましょう。ボイスレコーダーにうまく録音できていれば、他の証拠とあわせて浮気を追及することができます。

もっとも、話し合いに臨むにあたっては、入念な事前準備が必要です。事前準備のないまま話し合いを切り出しても、そもそも話し合いができなかったり、追及側に有利な発言を得られなかったりする可能性がありますので注意が必要です。

浮気相手の言い訳と対策

次に、浮気相手によくされる言い訳と対策をみていきましょう

「肉体関係はもっていない」

夫(妻)の箇所でご紹介した言い訳と同様の言い訳です。配偶者と口裏を合わせている可能性もあります。対策も同様です。

「既婚者とは知らなかった」

次に、「既婚者とは知らなかった」、「独身と思っていた」という言い訳です。

浮気相手に慰謝料を払わせるには、浮気相手が配偶者と肉体関係をもったことに加えて、浮気相手が配偶者のことを既婚者であると知っていた(故意)、あるいは知らなかったこときつき落ち度があった(過失)ことが必要です。

そのため、慰謝料の支払義務を免れる意図で、このような言い訳をされる可能性があります。また、配偶者が浮気相手に「独身」などと説明し、既婚者であることを隠して浮気相手と交際していた可能性もあります(もっとも、この場合でも、浮気相手の故意、過失がただちに否定されるわけではありません)。

対策:浮気調査して浮気相手の故意・過失を証明できる証拠を集めておく

「婚姻関係が破綻していると思っていた」

次に、「婚姻関係が破綻していると思っていた」という言い訳です。

前述のとおり、浮気相手と配偶者とが不貞関係にあった時点で、婚姻関係が破綻している場合は慰謝料を払わせることができません。また、浮気相手に慰謝料を払わせるには、浮気相手に婚姻関係が破綻してないことの認識(故意)、あるいは過失が必要とする考え方もあります(一方で、不要とする考え方もあります)。

そのため、慰謝料の支払義務を免れる意図で、このような言い訳をされる可能性があります。また、配偶者が浮気相手に「婚姻関係が破綻している」、「別れる(離婚する)つもり」などと説明して、浮気に誘っていた可能性も考えられます。

対策:夫(妻)の言い訳と対策で説明したとおりです

「配偶者から誘われた」など

そのほか、

■ 配偶者から誘われた
■ 私は悪くない
■ あなたに魅力がないから
■ あなたがしっかりしていないから 
など心無いことを言われる可能性もあります。言われたところで慰謝料請求に影響を及ぼすわけではありませんが、言われた側としては精神的にこたえますよね。しかし、ここで感情的になると浮気相手の思うつぼとなる可能性もあります。
あなたがやるべきことは、これまで述べてきたように、浮気相手が言い訳できないような証拠を集めておくこと、このことに尽きます。証拠を集めておけば、感情的にならず話し合いを有利に進めることができますし、浮気相手からどんな言い訳をされても落ち着いて対処できます。

探偵に相談、依頼する手も

この記事の冒頭でも述べましたが、配偶者の浮気相手の言い訳に対抗するには、あらかじめ浮気の証拠を集めておくことが効果的です。証拠はありのままの事実を映す「鏡」ですから、相手がどんな言い訳をしようと、鏡に映った事実を突きつけて相手の主張を潰すことができます。

浮気の証拠の中にはご自分で集めることができるものもありますから、自信がある方はチャレンジしてみるとよいでしょう。一方で、相手に証拠を集めていることがバレると、その後の証拠集めや配偶者との関係を修復させることが難しくなる可能性がありますので注意が必要です。

そこで、配偶者の浮気が疑われる場合は、ご自分で調査してもよいのか、探偵に依頼すべきなのかをきちんと見極めることが大切です。探偵に依頼すべきケースなのにご自分で調査してしまうと、調査が失敗に終わってしまう可能性が高いといえます。見極めが難しい場合は、まずはご自分の今の状況をきちんと整理した上で、一度探偵に相談してみることをおすすめします。

 

今回の内容は以上となります。

最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

小吹 淳

こぶき行政書士事務所 行政書士(登録番号 佐賀県22410162)
離婚業務を中心に取り扱っている行政書士です。離婚公正証書、離婚協議書、別居合意書、面会交流契約書、示談書、誓約書等の書面を作成したり、チェックしたりしています。ご相談は回数を問わず「無料」です。ご希望の方はお気軽にお申しつけください。