浮気の自白は証拠になる?夫(妻)や浮気相手に自白させる方法を解説

  • 浮気の自白って何?
  • 浮気の自白は証拠になるの?
  • 自白させるにはどうすればいいの?
  • 浮気を自白したら何をすればいいの?

この記事ではこのような疑問、お悩みにお応えする内容となっています。

浮気の自白は浮気の証拠の中で最も証明力(証拠価値)の高い証拠になりえます。そのため、相手から自白をとれれば今後の話し合いを有利に進められる可能性が高くなります。

この記事では浮気の自白の意味や相手に自白させる方法、自白した場合の対処法などについて一から丁寧に解説します。ぜひ今後の参考にしていただければ幸いです。

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なお、浮気を自白させるには浮気の証拠をつかんでおくことが必要です。浮気の証拠集めはご自分でも可能ですが、相手の警戒心が高い場合などは探偵に依頼した方が安全です。

浮気の自白とは?

一般に、自白とは自分にとって不利な事実を認めることをいいます。浮気の自白といっても、その内容は相手の発言から何を得たいのか、自白させて何をしたいのかによって異なります。

夫(妻)の自白

まず、夫(妻)の自白とは、浮気相手と肉体関係をもったことを認めることです。

慰謝料請求する場合は、配偶者と浮気相手とが肉体関係をもったことが請求の条件ですから、最低限、肉体関係をもったことは認めさせる必要があります。

肉体関係を認める場合は、日時、場所、期間、回数、浮気相手の情報(氏名、職業、住所、電話番号)など、より詳細な情報を聴き出せるとなおよいです。

浮気相手の自白

一方、浮気相手の自白は、配偶者と肉体関係をもったことに加えて、配偶者が既婚者であることを知っていたこと(故意)、あるいは知らないことについて落ち度(過失)があることも内容とするものでなければいけません。

なお、婚姻関係が破綻していないことを知っていたこと、あるいは知らないことにつき落ち度があることも必要とする考え方もあります。

浮気の自白は証拠になる?

浮気の自白を証拠として活用するには、まずは前述した内容が自白の中に含まれていなければなりません。また、後述するように、誓約書などの書面やボイスレコーダーなどに自白をきちんと記録しておくことも大切です。

また、仮に、形式上、自白の形をとっていても、その自白がどれほどの信用できるかは別問題です。自白の信用性が乏しい場合は、肉体関係の事実等を否定されてしまう可能性がありますので注意が必要です。

浮気の自白だけで慰謝料請求できる?

では、仮に夫(妻)や浮気相手から自白を得ることができたとして、その自白だけで慰謝料請求することは可能でしょうか?結論からいえば、請求は可能です証拠がなくても請求自体は可能ですが、自白という証拠があれば請求が実現する可能性が高くなるといえます。

また、冒頭でも述べましたが、自白は浮気の証拠の中でも証明力の高い証拠となりえます。自白は自分にとって不利な発言を内容とします。人はわざわざ嘘をついてまで自分に不利な発言はしませんから、自白の中に嘘が含まれている可能性は低いと考えられるからです。裁判でも自白は重要視される傾向にあります。

浮気を自白させるためにやるべきこと

ただ、浮気の自白はそう簡単に獲得できるものではありません。相手を自白させようと問い詰めても、相手は自白しまいと必死に抵抗してくるでしょう。では、どうすれば、相手から自白を獲得することができるのでしょうか?以下で見ていきましょう。

自白以外の証拠を集める

まずは、浮気調査して自白以外の証拠を集めることです。

自白以外の証拠なしに、あるいは証拠不十分なまま相手を問い詰めることは、竹やり一本で重戦車に立ち向かっていくようなものです。勝ち目はありません。

また、自白だけを得ようとすると、無理やり自白させようと暴力を振るったり、脅迫めいたことを言ってしまいがちです。そうすると、仮に自白を獲得できたとしても、自白の有効性を争われ無効とされる可能性もあります。

そのため、まずは自白以外の証拠を集め、外堀を埋めてから本丸(自白)の獲得に挑むのが、もっとも効率的な方法です。自白以外の証拠を得る前に相手を問い詰めると、泥沼にはまって解決の糸口すら見いだせなくなる可能性がありますので、絶対にやめましょう。

探偵に相談、依頼する

浮気の証拠はご自分で集めることも可能ですが、自分で集めるべきでないケースもあります。自分で集めるべきでないケースで無理して集めようとすると、相手に浮気の証拠を集めていることがバレます。

一度バレると相手の警戒心を高め、その後の証拠集めが難しくなります。また、配偶者との仲がますます悪くなり、婚姻関係を継続することが難しくなるかもしれません。

そのため、ご自分で証拠集めすべきでない場合は潔く諦め、探偵に相談、依頼することが大切です。相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありませんので、まずはご自分の状況を整理する意味でも、一度、相談してみることをおすすめします。

今後の関係しだいで証拠の使い方を変える 

浮気の証拠を集めると同時に、今後の配偶者との関係をどうするかを決め、話し合いの準備を整えたら配偶者に話し合いを切り出します。婚姻関係を継続するにせよ、離婚するにせよ、話し合いで配偶者から浮気の事実関係を聴き出す必要があります。

集めた証拠は婚姻関係を継続するか、離婚するかで使い方を変えます。婚姻関係を継続することを希望する場合は、今後のためにも浮気を許すスタンスを取り、浮気の証拠をつかんでいることを匂わせない方がよいでしょう。証拠は配偶者がどうしても自白しない場合の最終兵器としてとっておきます。

一方、離婚を希望する場合は、はじめ証拠を見せずに自白を促し、それでも自白しない場合は証拠を集めたことを匂わせます。そして、それでも自白しない場合にはじめて証拠の一部を見せる(ただし、証拠の内容による)などして徐々に追及を強めていくとよいでしょう。浮気相手への追及方法も基本的には同様です。

浮気の自白を証拠化する方法

浮気の自白は、第三者にもわかる形で証拠に残しておく(証拠化しておく)必要があります。自白を証拠化しておけば、あとで「そんなこと言っていない」などと言われても、証拠を使って反論することができます。

①誓約書、示談書を作成する

まず、誓約書、示談書を作成することが考えられます。

誓約書、示談書には相手が認めた不貞の事実を書く項目を設けますので、そこに相手が自白した内容を書いておけば立派な証拠となります。誓約書、示談書の作り方などについては以下の記事で詳しく解説しています。

②ボイスレコーダーで会話を録音する

次に、話し合いにボイスレコーダーを持ち込み、会話を録音することです。

誓約書などの書面と異なり、自白したときの状況や自白の経緯などがわかるのもメリットです。もっとも、会話を録音することにつき、相手の同意を得られれば理想ですが、同意が得られそうにない場合はバレないよう細心の注意を払いましょう。また、機器や設置箇所等によってははっきりと聞き取れない可能性がある点にも注意が必要です。

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③カメラで話し合いの場面を録画する

最後に、カメラをしかけておくことも一つの方法です。

動画からは会話をしている人の表情、しぐさ、話し合いの状況など、声や声のニュアンス以外の情報も入ってきます。自白の内容はもちろん、自白が強要されたものではないことなどをより効果的に第三者に伝えることができます。相手の同意を得て録画するのが理想ですが、同意が得られそうにない場合は隠しカメラでの録画を検討しましょう。

浮気の自白を得る際の注意点

最後に、浮気の自白を得る際の注意点をみていきましょう。

自白以外の証拠を集める前に問い詰めない

繰り返しになりますが、自白以外の証拠を集める前に相手を問い詰めてはいけません

相手を問い詰めると、浮気を疑っていることや証拠集めしていることに感づかれてしまいます。すると、相手の警戒心を高め、証拠隠滅されるなどして浮気の証拠を集めることが難しくなってしまいます。

暴力、脅迫、強要などしない

次に、暴力、脅迫、強要などの違法行為をしないことです。

違法行為に手を出すと、あなたの方が刑事、民事の責任を問われる可能性もあります。また、違法行為によって得た自白は証拠として使えない可能性も出てきます。違法行為を手を出すより、粛々と浮気の証拠を集めることが先決です。

自白が信用できるかチェックする

最後に、できれば、自白が信用できる内容かどうかをチェックすることです。

すなわち、自白が本人しか知り得ない内容のものか、具体性をもっているか、集めた証拠と内容が合っているかなどを細かくチェックする必要があります。特に、裁判では、裁判官が自白が信用できるかどうかを厳しくチェックしますので、自白の証拠を裁判に提出する予定がある場合は、弁護士の力を借りるなどしてしっかりチェックしておく必要があります。

まとめ

浮気の自白というためには、最低限、肉体関係を認める内容が含まれている必要があります。相手を問い詰めるだけで自白するケースもないとはいえませんが、難しいことが多いでしょう。

 

そのため、相手を問い詰める前に自白以外の証拠を集めておきましょう。自白以外の証拠を集め、言い逃れできない状況を作り出してから問い詰めた方が、証拠がないケースよりも簡単に自白を得ることができます。

浮気の証拠は自分で集めることもできますが、自分で集めるべきでないケースで集めてしまうと高い確率で失敗します。まずは、自分で証拠を集めることができるか、探偵に相談、依頼すべきかしっかり見極めることが大切です。

自白は誓約書などの書面か、ボイスレコーダーなどの機器に記録して証拠化しておくことが大切です。

 

今回の内容は以上となります。

最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

小吹 淳

こぶき行政書士事務所 行政書士(登録番号 佐賀県22410162)
離婚業務を中心に取り扱っている行政書士です。離婚公正証書、離婚協議書、別居合意書、面会交流契約書、示談書、誓約書等の書面を作成したり、チェックしたりしています。ご相談は回数を問わず「無料」です。ご希望の方はお気軽にお申しつけください。