【不倫慰謝料の時効】期間や起算点、延長・リセットする方法を解説

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  • 時効って何年?
  • 時効期間は何年?
  • いつから時効期間が始まるの?
  • 時効期間を延長、リセットする方法は?

この記事ではこのような疑問、お悩みにお応えします。

不倫慰謝料は損害賠償請求権という権利の一種ですから時効が完成すると権利行使できなくなる、すなわち、不倫慰謝料を請求できなくなるおそれがあります

ところが、不倫されたことを知って直ちに慰謝料請求できる人は少ないでしょう。不倫から数か月、場合によっては数年以上経って慰謝料請求せざるをえない方もおられると思いますが、その際に注意しなければいけないことが時効です。

この記事では時効の意味や時効期間、時効期間の起算点のほか、時効期間を延長、リセットする方法を解説していきます。今後、不倫慰謝料を請求しようかご検討中の方はぜひ参考にしていただければと思います。

不倫慰謝料の時効とは? 

まず、時効について簡単に確認しましょう。時効とは、ある時点(起算点)から一定期間を経過すると、配偶者や不倫相手に対して慰謝料を請求することができなくなる法制度ことです。

冒頭でも述べましたように、不倫の慰謝料は損害賠償請求権の一種です。そして、この損害賠償請求権は、法律で、「ある時点から一定期間経過する(時効が完成する)→相手が時効を援用する(※1)→権利が消滅する→慰謝料請求できないという決まりになっています。

なお、民事上の時効には消滅時効取得時効があります。消滅時効は権利を消滅させる時効、取得時効は権利を取得するための時効です。不倫慰謝料の時効はいうまでもなく消滅時効にあたります。

※1 時効の完成によって利益を受ける人(不倫慰謝料の場合、配偶者と不倫相手)が「時効による利益を受けます」という意思表示をすること。時効の援用によってはじめて権利が消滅します。

時効の意義

では、なぜわざわざ消滅時効という法制度が設けられているのでしょうか?不倫されて苦しい目に遭ったのだからいつまでも請求できて当然、と考える方もおられるでしょう。しかし、法律は、

■ 権利の上に眠る人(債権者(※2))は救済しない
■ 長年権利を行使されなかった人(債務者(※3))の「これ以上権利を行使されない」という期待を保護する

という考えをとっています。

権利行使が認められているのに、その権利の上にあぐらをかいていつまでも権利行使しない債権者を救済する必要はない。反対に、債権者が権利行使しないのであれば、「いつ権利行使されるかわからない」という不安定な状態から債務者を解放する必要がある、という趣旨から時効が設けられています。

※2 権利を行使できる人
※3 権利を行使され、義務を履行する責任を負う人

不倫慰謝料の時効期間

不倫慰謝料の時効期間は「3年」です。損害賠償請求権の一種である不倫慰謝料の時効については民法724条に規定されていますので、この機会に確認しておきましょう

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

なお、2項の「20年」は、かつては除斥期間と呼ばれ、時効と異なり、期間を延長したり、リセットすることができませんでした。しかし、現在は時効期間の一部とされ、時効期間の延長やリセットが可能となりました。

離婚慰謝料の時効期間

不倫慰謝料に似た慰謝料として離婚慰謝料があります。離婚慰謝料とは、不貞などの配偶者の有責な行為によって離婚する場合に被る精神的苦痛に対する賠償金です。

離婚慰謝料の時効期間も3年ですが、後述するように、時効の起算点が不倫慰謝料と異なります。また、原則として、離婚慰謝料は不倫相手に請求することができません

一方、不倫慰謝料は配偶者にも不倫相手にも請求できますが、離婚しない場合は不倫相手に対してのみ請求することが多いです。

気をつけたい時効期間の起算点

時効期間と同様に気をつけたいのが時効期間がいつから進行するのか、すなわち時効期間の起算点です。なぜなら、時効期間は3年と固定した期間ですから、時効の起算点によって時効が完成する日がかわるからです。

不倫慰謝料の時効期間の起算点

まず、不倫相手に対する不倫慰謝料の時効の起算点は、不貞の事実及び不倫相手(の氏名、住所)を知ったときです。

不貞の事実を知ったとしても不倫相手を知らない場合は時効期間は進行しません。また、不倫相手を知ったときとは、不倫相手に対して不倫慰謝料を請求することが事実上可能なとき、という意味です。

したがって、不倫相手の顔は知っているけれども、氏名・住所は知らないという場合は「知ったとき」にはあたらず、時効期間は進行しません。時効期間は、一連の不貞が終わった時点ではなく個々の不貞が終わったときから個別に進行します。

一方、配偶者に対する不倫慰謝料の時効の起算点は、不貞の事実をしったときです。もっとも、配偶者に対する不倫慰謝料の時効は婚姻中はもちろん離婚後6か月間は完成しません(民法159条)。

離婚慰謝料の時効の起算点

次に、離婚慰謝料の時効の起算点は、離婚成立日(協議離婚の場合は離婚届が受理された日)です。

離婚慰謝料は「離婚」によって精神的苦痛を受けた場合の慰謝料ですから、離婚成立日に「損害」が発生したと考え、その離婚成立日から離婚慰謝料を払えと請求できるため、離婚成立日が時効の起算点となります。

時効期間を延長する「時効の完成猶予」の方法

時効期間の起算点から3年間が経過しても、一定期間、時効期間を延長することを時効の完成猶予」といいます。

配偶者に対する不倫慰謝料の時効の完成猶予(民法159条「夫婦間の権利の時効の完成猶予」)についてはすでにご紹介したとおりです。以下では、その他の時効の完成を猶予する方法をご紹介します。

催告

催告とは裁判手続きによらないで不倫慰謝料を請求することです。具体的には不倫相手(あるいは離婚後の元配偶者)に対し、配達証明付きの内容証明郵便を使って不倫慰謝料の請求書面を送ります。

内容証明郵便を使うと請求書面は直接相手に手渡されます。相手が請求書面を受け取った日から6カ月間は時効が完成しません(民法150条)催告は1回限りの効力しかありません。つまり、一度催告して6カ月以内に再度催告を繰り返しても、1回限りの効力しかありません。

協議を行う旨の合意

配偶者(又は離婚後の元配偶者)、不倫相手との間で、慰謝料について協議する旨の合意を書面にした場合は、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は時効は完成しません(民法151条1項1号~3号)。

■ 合意があった時から1年を経過したとき 
■ 合意において当事者が協議を行う期間を定めたときは、その期間を経過したとき
■ 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でなされたときは、その通知の時から6か月を経過したとき

調停の申立て

配偶者に対する調停は離婚前は「夫婦関係調整調停(離婚)」を、離婚後の慰謝料請求の調停は「慰謝料請求調停」を家庭裁判所に申立てます。一方、不倫相手に対する調停(民事調停)は簡易裁判所に申し立てます。

調停を申し立てた後、調停が成立するまでは時効は完成しません。また、調停不成立、調停取り下げなどによって調停が終了した場合でも、その日から6カ月間は時効は完成しません。一方、調停が成立した場合は、後述する時効の更新となり、時効期間の進行がリセットされます。

裁判の提起

裁判を提起することでも時効の完成が猶予されます。裁判を提起した場合、裁判が終わるまでは時効が完成しません。また、訴えを取り下げた場合や裁判所により訴えが却下された場合でも、その時点から6カ月間は時効は完成が猶予されます。一方、裁判による和解、判決の効力が確定した場合は、後述する時効の更新となり、時効期間の進行がリセットされます。

なお、配偶者に対する離婚前の裁判については、原則として、調停を経てからでなければ提起することができません(調停前置主義)。

時効の進行をリセットする「時効の更新」の方法

時効期間の起算点から1か月、1年…と時効期間が進行していたものの、その期間をリセットして0に戻す(振り出しに戻す)ことを「時効の更新」といいます。以下では、主な時効の更新方法についてご紹介していきます。

債務の承認

手軽に実践できる時効の更新方法は、配偶者(あるいは元配偶者)や不倫相手に債務を承認させることです。債務の承認とは、配偶者や不倫相手が浮気の事実を認め(①)、慰謝料の支払い義務があることを認める(②)意思表示のことです。

口頭(口約束)でも債務を承認させることができますが、そのままだと後で言った・言わないのトラブルに発展しかねませんから、上記の①と②を誓約書や示談書にきちんと記載しておくことが大切です。

調停の申立て、裁判の提起

難易度の高い方法となりますが、調停や裁判を起こし、かつ、調停では調停を成立させ、裁判では和解・判決を確定させることによって時効の更新の効果が発生します。なお、調停、裁判を起こすだけでも時効の完成を停止させることができますし、調停不成立、訴え取り下げ、却下等で裁判を終えた場合でも時効の完成猶予の効果が生じることはすでに述べたとおりです。

時効に関するよくあるQ&A

最後に、不倫慰謝料と時効に関して、よくある疑問についてお答えしていきます。

2年前から浮気されていますが、慰謝料請求できますか?

配偶者(あるいは元配偶者)、不倫相手いずれにも請求できます。前述のとおり、配偶者に対する不倫慰謝料の時効は離婚するまで完成しませんし、離婚してからも最低でも6か月の猶予期間があります。また、あなたが2年前から不倫相手のことを知っていたとしても、時効完成まで残り1年はあります。

先日、時効だからと夫から10年前の浮気を告白されました。慰謝料請求できますか?

前述のとおり、婚姻期間中、配偶者に対する不倫慰謝料請求権は時効完成による消滅しません。不倫相手に対しては時効が完成している可能性がありますが、不倫相手が時効を援用しない限り、請求は可能です。もっとも、不倫から長期間を経過していることから、不貞等を証明する証拠が残っているのか、そもそも慰謝料が発生するのかなどの課題を検討しクリアする必要があります。

時効期間が経過した後に慰謝料請求することは可能ですか?

可能です。時効期間が経過して時効が完成した後も、配偶者や不倫相手が「時効の援用」という手続きを取らない限り、権利は消滅しないからです。そして、あなたが請求した後に、配偶者や不倫相手が「払います。」という意思表示(債務の承認)をした場合は、配偶者や不倫相手は時効の援用をして権利が消滅したことを主張することができなくなります。

この記事を書いた人

小吹 淳

こぶき行政書士事務所 行政書士(登録番号 佐賀県22410162)
離婚業務を中心に取り扱っている行政書士です。離婚公正証書、離婚協議書、別居合意書、面会交流契約書、示談書、誓約書等の書面を作成したり、チェックしたりしています。ご相談は回数を問わず「無料」です。ご希望の方はお気軽にお申しつけください。