【簡単】浮気した旦那(妻)用の誓約書の書き方【テンプレート付き】

  • 浮気の誓約書って何?
  • 誰が作るの?
  • 作るメリットは?
  • 作るまでにやるべきことは?
  • 誓約書にどんな内容を盛り込むべき?
  • 注意点は?

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

誓約書は一方当事者から他方当事者へ差し出される書面で、夫婦でも交わされることがあります。特に、一度浮気され、再構築していくことにはしたものの、浮気防止のために作成されることが多いのがこの誓約書です。

そこで、この記事では、離婚や浮気に関する書面の作成を数多く取り扱う行政書士が、浮気から夫婦関係を再構築するための誓約書の書き方などについて詳しく解説していきたいと思います。

なお、後述するように、再構築用の誓約書は、パートナーが浮気したことを認めなければ作ることができません。再構築用の誓約書は、パートナーが浮気の事実を認めた上で、「二度と浮気しない」というあなたへの誓いを示す書面だからです。

では、パートナーに浮気を認めさせるにはどうすればよいか?ですが、それは浮気の証拠を集めることです。浮気の証拠はご自分で集めることもできますが、パートナーの警戒心が強いなど自分で浮気調査すべきでない場合は探偵に相談、依頼することも検討してみましょう。

浮気の誓約書とは?

前述のとおり、浮気の誓約書とは浮気から夫婦関係を再構築するために作成する書面です。

誓約書に記載する内容はあなたとパートナーが話し合って決めますが、誓約書はあくまでパートナーが自分で決めた誓約内容を記載した書面という点に特徴があります。

そのため、誓約書はパートナーからあなたに差し出させる形をとります。また、作る通数は1部で、その1部にパートナーがサインします(ただ、示談書と同じく2部作成し、それぞれにサインさせて1部を配偶者に渡してもかまいません)。

浮気の誓約書は誰が作る?

浮気の誓約書は、あなたが作ることをおすすめします。本来は、前述した誓約書の性質からすれば、誓約書は浮気したパートナーが作るべきです。

ただ、自分で作ることで、誓約書にどんな内容を盛り込めばよいのか、パートナーと何を話し合えばよいのか誓約書を作りながら頭を整理できます。また、話し合いもあなた主導で進めることができ、最終的に納得のいく誓約書を作ることができます。

もっとも、誓約書に法的に問題がある内容が盛り込まれていたり、表現が曖昧だったりすると、誓約書がかえってトラブルの原因にもなりかねません。ご自分で誓約書を作った場合は、一度専門家のリーガルチェックを受けておくと安心です。

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浮気の誓約書を作る理由

次に、誓約書を作る理由を簡単に確認しておきましょう。

浮気を防止するため

まず、いうまでもなく浮気を防止するためです。

誓約書には、浮気相手との関係解消や今後、パートナーにして欲しいこと、やって欲しくないこと、約束を破った場合の違約金のことなどを書くことができます。誓約書にこうしたことを書いておくことで、浮気に対する歯止めにはなります。

誓約内容を形に残すため

次に、パートナーがあなたに対して誓約したことを形に残すためです。

誓約書を作らないでいると、何を誓約されたのか、したのか、ときの経過とともに記憶が曖昧になっていきます。そうすると、将来、パートナーとの間で言った言わないのトラブルとなる可能性が高いです。誓約書を作っておけばこうしたトラブルを防止できます。

証拠として使うため

次に、万が一、浮気された場合に慰謝料請求や離婚の証拠として使うためです。

誓約書で「二度と浮気しない」と誓約しておきながら、再び浮気することは将来の慰謝料の増額事由になりえます。また、不貞は裁判上の離婚理由ですから、パートナーが離婚を拒否したとしても誓約書を証拠の一つとして離婚請求できます。一方、パートナーからの離婚請求は原則として認められていません。誓約書を盾に離婚を拒否することもできます。

誓約書と示談書の違い

誓約書に似た書面として示談書があります。盛り込む内容は似ていますが、次の点で大きく違います。

  • 示談書は契約書だが、誓約書は契約書ではない
  • 示談書はトラブルを終局的に解決するための書面だが、誓約書はそうではない

また、誓約書と示談書のどちらを作るべきか悩む方もおられますが、誓約書はパートナーとの関係修復を図る際に、示談書は浮気相手に慰謝料請求する際に作るのが一般的です。なお、パートナーに慰謝料請求するのは離婚する場合が一般的で、その場合は離婚協議書か離婚公正証書を作ることが多いです。

浮気の誓約書にサインさせるまでにやるべきこと

浮気の誓約書の最終目標は、パートナーに誓約書へサインさせることです。ここでは、誓約書にサインさせるまでにやるべきことをみていきましょう。

①浮気調査して証拠を集める

まずは、浮気の疑いを抱いた段階で、浮気調査して証拠を集めることです。

浮気の疑いを抱いた段階では、まだ浮気しているのかどうかはっきりしない段階です。それを白か黒かはっきりとさせるためには、浮気の証拠を集める必要があります。証拠は真実を映す鏡です。

また、冒頭でも述べたように、浮気の誓約書を作るにはパートナーが浮気を認めることが前提となりますが、証拠もなくパートナーを問い詰めてもなかなか認めようとはしないでしょう。浮気を認めなければ誓約書のサインにも応じないでしょう。

一方、証拠を集めておけば精神的に優位な立場で話し合いに臨むことができます。万が一、浮気を認めない場合は証拠を突きつけて浮気を認めさせることもできます。浮気を認めれば、浮気したという負い目から誓約書へのサインにも応じるでしょう。

②探偵に相談、依頼する

次に、探偵に相談、依頼することです。

浮気調査はご自分で行うことも可能ですが、中には自分で調査すべきでないケース、すなわち、探偵に依頼すべきケースもあります。

そうした場合に、無理に自分で調査してパートナーに調査していることがバレてしまい、証拠を集めることができなくなる事態だけは避けなければいけません。

ご自分で浮気調査するにあたっては、まずは、自分で調査できるケースなのか、探偵に相談、依頼すべきケースなのかをしっかり見極めることが必要です。

見切り発車で調査に手を出すと取り返しのつかないことにもなりかねません。少しでも自分で行う調査に不安を感じた場合は、はやめに探偵に相談だけでもすることが大切です。

③再スタートする意思を固める

次に、パートナーとの関係を再スタートする意思を固めることです。

浮気調査によって浮気の事実が明らかになった場合は、ショックから離婚の二文字が頭をよぎることでしょう。ただ、この記事では、パートナーとの関係を継続することを前提に話を進めています。夫婦の誓約書は再スタートのための書面です。

パートナーとの関係を再スタートするには、これまでのご自分の言動を振り返り、自分から変わっていくことが求められます。これまでどおりの対応だと、また浮気される可能性があるからです。

また、つい、パートナーからから変わるよう求めがちですが、パートナーを自分の理想どおりに変えることは簡単なことではありません。あなたが変われば、パートナーも変わります。その意思と覚悟があるかを確かめる必要があります。

④誓約書の原案を作る

次に、パートナーとの関係を再スタートさせる意思を固めたら、誓約書の原案の作成にとりかかります

前述のとおり、誓約書の原案は、あなたが作りましょう。誓約書の原案を作っておけば、話し合い当日では、それをパートナーに見せ、内容を確認してサインしてもらうだけで済む場合もあります。そうなれば、話し合いの負担軽減にもつながります。

誓約書にどんな項目、内容を盛り込むべきかは後述します。この段階では、あなたの希望が反映された内容になりがちですが、話し合いを切り出した後は、パートナーと盛り込む項目、内容についてよく話し合い、パートナーから修正を求められた場合は柔軟に対応することも必要です。

話し合いでサインを求める

最後に、話し合いの準備が整った段階で、パートナーに話し合いを切り出します

話し合いを切り出す前は、話し合いをどのような形で行うのか、すなわち、夫婦だけで行うのか、間に誰か入れるのか、子どもを誰に預けるのか、場所はどこにするのか、などについてもしっかり検討しておく必要があります。また、切り出すタイミングや切り出し方にも注意が必要です。

話し合いを切り出した後は、まずはパートナーに浮気(不貞)を認めさせます。そして、浮気を認めた場合は、浮気の詳細な事実関係について聴き出します。また、パートナーがあなたとの今後の関係をどう考えているのかも確認する必要があります。パートナーが「やり直したい」というのであれば、誓約書にサインを求めます。

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【記事の概要(目次)】
浮気の誓約書の書き方【例文付き】
浮気の誓約書【テンプレート】
浮気の誓約書を作る過程で注意すべきこと
まとめ
【記事購入のメリット】
✔誓約書がどんなものかイメージがわく
✔誓約書にどんな内容を盛り込んだ方がいいのかがわかる
✔よくある失敗事例がわかる

✔専門の行政書士が作ったテンプレを無料でダウンロードできる
✔離婚や慰謝料請求などの関連知識もあわせて身に付けることができる
          ↓
✔「浮気防止」、「浮気の証拠の確保」につながる
✔「離婚」への不安を軽減できる
【他の記事との相違点】
✔専門の行政書士が直接執筆している
(他の記事では誰が執筆したのか不明な記事も多く目にする)
✔実務経験に基づいた内容が盛り込まれている
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この記事を書いた人

小吹 淳

こぶき行政書士事務所 行政書士(登録番号 佐賀県22410162)
離婚業務を中心に取り扱っている行政書士です。離婚公正証書、離婚協議書、別居合意書、面会交流契約書、示談書、誓約書等の書面を作成したり、チェックしたりしています。ご相談は回数を問わず「無料」です。ご希望の方はお気軽にお申しつけください。